閉店法
From Wikipedia, the free encyclopedia
| 閉店法 | |
|---|---|
| 原語名 | Ladenschlussgesetz |
| 通称・略称 | LadSchlG |
| 国・地域 | ドイツ |
| 形式 | 連邦法 |
| 日付 | 2003-08-02 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 商法 |
| 主な内容 | 閉店時間を規制 |
| 関連法令 | ドイツ連邦共和国基本法140条 |
ドイツにおける閉店法(へいてんほう、独:Ladenschlussgesetz、LadSchlG)とは、小売店の閉店時間を規制するドイツ連邦法である。閉店法が現在の制度として制定されたのは1956年11月28日からであり、ドイツ労働組合らの圧力によるものであった。
現行の2003年8月2日制定のドイツ連邦法では、販売部門は以下の時点で閉店する必要がある。
同法では、薬局[2]、新聞・雑誌の販売スタンド[3]、ガソリンスタンド[4]、鉄道の駅[5]、空港とフェリー港[6]については別途個別の規定がある。
日曜および祝日を規制する(1)以外の条項については、連邦州の法にて個別規制することもできる[7]。
違反者については、最高で2500ユーロの罰金となる[8]。 故意の違反を行うことで、労働者を危険を晒したり、健康を害した場合には、最高で懲役6か月もしくは罰金となる[9]。
ヴァイマル憲法では、日曜日を労働の休みとして規定しており、それは現在の憲法にも引き継がれている[10]。
ヴァイマル憲法139条 [日曜日・祭日の法的保障]
日曜日および国家によって承認された祝日は、労働の休む日(Arbeitsruhe)および精神の向上(seelische Erhebung)の日として、引き続き法律で保障される。ドイツ連邦共和国基本法140条 [宗教団体の権利]
1919年8月11日のドイツ国憲法(ヴァイマル憲法)136条、137条、138条、139条および第141条の規定は、この基本法の構成部分とする。
