間接差別

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間接差別(かんせつさべつ、: indirect discrimination)は、直接に差別的な条件や待遇は設けていないが、結果的に格差がつくような状況[1]。結果平等の立場から批判する際に用いられる概念

日本では選択的夫婦別姓制度が導入されておらず、これは間接差別であり男女平等に反するという議論がある。民法の規定では、夫と妻のどちらの氏を称するかは夫婦の選択にゆだねられており、直接的には男女平等となっている。しかし、実際には妻の側が改氏する割合が全体の96.1%である[2]。そのため、これは女性の間接差別に当たり、男女平等に反するとされる[3][4][5][6][7][8]。なお、日本を含む130カ国の賛成で国際連合1979年に採択された「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」では選択的夫婦別氏の導入が要求されている[3][4][8][7][9][10][11]

日本以外の動向

脚注

関連項目

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