闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例 From Wikipedia, the free encyclopedia 闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例(とうけん、とうけい、とうぎゅうとうとりしまりじょうれい)とは、日本の地方公共団体条例の一つ。 闘犬、闘鶏、闘牛等の取締、禁止を目的とし、闘犬等の闘いを見せる目的で公衆を集めることを禁止している。 都道府県では1948年に東京都で制定され、その後、北海道、神奈川県、福井県、石川県で制定されている。東京都、神奈川県、福井県、石川県では全面禁止とされていて、北海道では土佐犬に関してのみ許可制としている[1]。 都道県の条例 都道県条例名罰則 北海道闘犬、闘牛、闘鶏等取締条例10万円以下の罰金、拘留、科料 東京都闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例5万円以下の罰金、拘留、科料 神奈川県闘犬、闘鶏、闘牛等の防止に関する条例拘留、科料 石川県闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例10万円以下の罰金、拘留、科料 福井県闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例10万円以下の罰金、拘留、科料 脚注 ↑ “闘犬等取締条例の概要”. 2024年4月23日閲覧。 関連項目 動物の愛護及び管理に関する法律 軽犯罪法 この節の加筆が望まれています。 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集 この項目は、動物に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(Portal:生き物と自然/プロジェクト:生物)。表示編集 Related Articles