防災拠点
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定義
防災拠点の種類
消防庁は防災拠点の役割と規模に応じて以下のような分類例を示している[2]。
- コミュニティ防災拠点
- 地域住民の自主防災活動や緊急避難地に活用する。町内会等の単位で設置。
- 地域防災拠点
- 市町村等の現地活動拠点、短中期の避難地、コミュニティ防災拠点の補完機能など。おおむね小中学校区単位で設置。
- 広域防災拠点
- 広域応援のベースキャンプや緊急物資流通の配給基地など。都道府県の管轄区域に1ないし数箇所設置。
この分類において面積や設備などの具体的な基準は示されていないが、防災公園街区整備事業の対象となる防災拠点の面積用件としては、地域防災拠点はおおむね10ha以上、広域防災公園はおおむね50ha以上とされている。
広域防災拠点
基幹的広域防災拠点
都道府県単位では対応不可能な広域かつ甚大な災害に対して、国と地方自治体が協力して応急復旧活動を展開するための広域防災拠点である。首都圏と京阪神圏においては、政府(都市再生本部)の都市再生プロジェクト第1次決定(2001年6月14日付)に基づき、国(国土交通省)が事業主体となって整備が進められている。また、名古屋圏においても、これに相当する中核的広域防災拠点の整備が計画されている。
基幹的広域防災拠点の整備に当たっては、広域防災拠点の機能に加えて、合同現地対策本部を設置するオペレーションルーム、中央防災無線網など多重系の防災通信施設、要員・物資輸送のためのヘリポート、救援物資の中継輸送や広域支援部隊のベースキャンプ用の広大な用地などの確保が必要となる。
首都圏
京阪神都市圏
- 神戸地区
- 大阪地区
- 京阪奈地区