防災監
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内閣府設置法[2]
第十六条の二 本府に、防災監一人を置く。
2 防災監は、第九条の二の特命担当大臣を助け、命を受けて第四条第一項第十八号及び第十九号並びに第三項第七号の九から第十四号まで、第十四号の三から第十四号の四の二まで及び第十五号に掲げる事務(同条第一項第十八号及び第十九号並びに第三項第七号の九及び第十五号に掲げる事務のうち原子力防災に関するものを除く。)を統理する。
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内閣府設置法[2]
第十六条の二 本府に、防災監一人を置く。
2 防災監は、第九条の二の特命担当大臣を助け、命を受けて第四条第一項第十八号及び第十九号並びに第三項第七号の九から第十四号まで、第十四号の三から第十四号の四の二まで及び第十五号に掲げる事務(同条第一項第十八号及び第十九号並びに第三項第七号の九及び第十五号に掲げる事務のうち原子力防災に関するものを除く。)を統理する。