非常灯
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日本
日本では非常灯(非常用照明器具)は建築基準法に定められている[1]。
建築基準法で設置義務が課せられているのは、劇場・病院・ホテル・博物館・百貨店などの特殊建築物、階数が3階以上で延床面積が500平方メートルを超える建築物、延床面積が1,000平方メートルを超える建築物や無窓の居室を有する建築物である[1]。
誘導灯とは異なり非常灯には耐熱性の基準がある。従来の基準では、140度の周囲温度に30分間以上耐え、30分間非常点灯させた状態で床面1ルクス(蛍光灯は2ルクス)以上の照度を保つ必要があるとなっていたが[1]、2014年までの基準改正で70度の周囲温度に30分間以上耐えることとなった[2][3]。この基準緩和により、非常灯へのLED照明の使用が可能となり、電池容量も小さくできた[4]。長時間対応型では60分耐えられる。
蓄電池の寿命は4年から6年程度のため、定期的に交換する必要があり、非常灯の蓄電池は定期点検が義務付けられている。
日本の非常灯には点検スイッチが取り付けられており、スイッチを入れると停電時と同じ状態となるため、正常に動作するか点検が可能である。スイッチは紐を引っ張る形式のものが多い。
なお、誘導灯は消防法に定められている[1]。建築基準法、消防法の規定を満たしている器具は、非常灯と階段通路誘導灯との兼用が可能である。
