領土不拡大の原則 From Wikipedia, the free encyclopedia この項目は、まだ閲覧者の調べものの参照としては役立たない、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。このテンプレートは分野別のサブスタブテンプレートやスタブテンプレート(Wikipedia:分野別のスタブテンプレート参照)に変更することが望まれています。表示編集 領土不拡大の原則(りょうどふかくだいのげんそく)は、カイロ宣言や大西洋憲章で示された第二次世界大戦の講和条約で連合国が新たに領土を獲得しないとする原則[1]。 日本政府はこの原則に基づき、北方四島の返還をソ連(現ロシア)政府に求めている[2]。 脚注 ↑ “領土問題の発生|内閣官房 領土・主権対策企画調整室”. www.cas.go.jp. 2024年2月28日閲覧。 ↑ “北方領土問題とは :: 北方領土復帰期成同盟 北方同盟オンライン”. www.hoppou-d.or.jp. 2024年2月28日閲覧。 関連項目 北方領土問題 樺太・千島交換条約 サンフランシスコ平和条約 第二次世界大戦 平和条約 国際法 国際条約 カイロ宣言 大西洋憲章 北千島・南樺太の帰属問題 南樺太 千島列島 第二次世界大戦後の欧州における領土割譲・拡大。 旧ドイツ東部領土:第二次世界大戦後に、東プロイセン北部がソ連(カリーニングラード州)、東プロイセン南部及びポンメルンやシレジアなどをポーランド(回復領)が自国領土とした。ドイツ人追放も参照。 Related Articles