飯場

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今なお残る昭和時代の飯場(神戸市西区

飯場(はんば)とは、主に工事現場作業員用の寄宿舎のこと。現在ではや寄宿舎と呼称することが多い。

日本の法令では寄宿舎といい、労働基準法第10章(第94条〜第96条の3)に寄宿舎に関する一般的規定がある。さらに、土木・建築工事の際の一時的な寄宿舎についての細則が建設業附属寄宿舎規程[1](昭和42年労働省令第27号)にあり、それ以外の寄宿舎についての細則が事業附属寄宿舎規程(昭和22年労働省令第7号)にある[2]

歴史

脚注

関連項目

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