養廉銀
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清朝初期、文官の俸禄は明の万暦期に改定された『大明会典』に記載された額をそのまま使用したため、結果として俸給が著しく低く抑えられていた。例えば知県は「月給三両で、一日に一家が粗食して馬匹を養う費用に銀5-6銭かかったとすれば、一か月の間に五-六日分の費用が足りない」と評された。(『大明会典』に記載された俸給額は総合的に考えればそこまで低くなく、清初だけが特異な低さだったという異説もある。詳しくは中国語版を参照)
これでは当然生活ができないので、官吏は汚職や公金の横領に手を染め、康熙の終わり頃には汚職をしない官吏はいないと評されるほど腐敗が進んでいた。甚だしい例では康熙帝本人が行政の停滞を恐れて汚職を取り締まる事に不熱心だった。
これらの問題の解決として、次代の雍正元年(1723年)に養廉銀制度が設置され、官吏のモラルの向上と汚職対策が行われるようになった。ただし、養廉銀は全額そのまま官吏の懐に入るのではなく、地方の行政費用を支給額内で賄わなければならなかった。よって、官吏の加算俸というよりは地方行政への交付金という側面が強い。また、養廉銀の支給財源として地方官吏が勝手に取り立てていながら慣習として中央に黙認され続けた「火耗」やその他の税が廃止され、充当されることになった。このため、養廉銀の額は赴任地などによって変動していた。