上訴
日本の司法制度における不服申立ての一つ
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上訴に似て非なるもの
上訴の種類
上訴の構造
審判の方法
- 覆審制
- 続審制
- 事後審(審査審)制
審判におけるルール
- 不利益変更禁止の原則(刑事裁判の場合、原判決の刑より重くしてはならない(被告人や弁護人が上訴した場合。検察官が上訴したときは重くしてもよい)ことなど)
検察官の控訴・上告
検察官も被告人と同じく控訴又は上告をすることができる。
無罪判決に対する検察官の上訴は日本国憲法第39条の一事不再理ないし二重の危険により禁止されるとの見解があるが、日本の判例・通説では一審も控訴審も上告審も継続する一つの危険として禁止されないとの立場をとっている[3]。
→詳細は「一事不再理 § 日本」、および「日本国憲法第39条 § 解説」を参照
→「起訴便宜主義 § 不当な起訴の抑制(公訴権濫用論)」、および「既判力 § 刑事事件の場合」も参照
英米法においては古くから事実審の公判審理を一つの危険と考えており、無罪の評決は事件に対する最終判断であり、それに対して上訴はできないとしている。
→詳細は「一事不再理 § 「既判力説」と「二重の危機説」」、および「大陪審 § 起訴状の発付又は棄却」を参照
冤罪疑惑があったことで、検察官の上訴が問題となった事件
下級審の無罪判決が世論、マスコミなどから問題視され、検察官の上訴が余り問題視されなかった事件
- 森永ヒ素ミルク中毒事件
- 一審では企業関係者全員無罪。検察が上訴し、工場元製造課長1人のみ有罪確定。
- リクルート事件
- 元官房長官に対して一審で無罪。検察が上訴し、最高裁で有罪確定[16]。
- 薬害エイズ事件
- 元大学医学部長に対して一審で無罪[17][18]。検察が上訴するも、公判中に認知症を患い公判停止となった後で被告人が死亡して公訴棄却[19][20][21]。
- ルーシー・ブラックマン事件
- 一審では他9件の類似事件を有罪とするも当事件で無罪[22]。検察が上訴し、当事件について最高裁で一部有罪確定[23][24]。
- 羽賀研二未公開株詐欺事件
- 羽賀研二らに対して一審で無罪[25][26]。検察が上訴し、二審で有罪判決[27]。最高裁で有罪確定[28]。
参考文献
- 高野隆 (2007年5月14日). “二重の危険”. 刑事裁判を考える:高野隆@ブログ. 2008年10月5日閲覧。