非常上告

From Wikipedia, the free encyclopedia

非常上告(ひじょうじょうこく)とは、日本において検事総長最高裁判所に対して、刑事訴訟における確定判決について、その事件の審判が法令に違反したことを理由としてその違法の是正を求める申立てである(刑事訴訟法454条)。

通常、判決文の中に如何に明白な誤りがあったとしても、当事者上訴しなければ訂正はできない[注 1]。当事者の上訴の意思とは無関係に原判決を破棄できる点に、この制度の意義がある。例えば、法律上は最高刑が罰金10万円となっているのに求刑・判決とも罰金20万円となり、被告人が控訴・上告等をせずに判決が確定してしまった場合に非常上告により判決を破棄させることができる。判例によれば、被告人が原判決の確定後に死亡した場合[1]や、非常上告申立て時に被告人が海外に出国している場合[2]にも、非常上告できるとされている。

受理件数

脚注

関連項目

Related Articles

Wikiwand AI