告示
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告示を行う機関による種類
告示の方法
告示の法的性質
告示の法的性質は、
など様々の性質のものがあるため個別に判断する必要がある。
法令としての性格を持つ告示は必要に応じて「改正」されたり「廃止」されたりすることがある。例えば「現代かな遣い」(昭和21年内閣告示第33号)及び「送り仮名の付け方」(昭和48年6月18日内閣告示第2号)は、常用漢字(昭和56年10月1日内閣告示第1号)の制定に伴って昭和56年10月1日内閣告示第2号及び昭和56年10月1日内閣告示第3号によりそれぞれ一部改正されており、また「常用漢字」(昭和56年10月1日内閣告示第1号)はその冒頭で「当用漢字」(昭和21年11月16日内閣告示第32号)のほか「当用漢字別表」(昭和23年2月16日内閣告示第1号)、「当用漢字字体表」(昭和24年4月28日内閣告示第1号)、「人名用漢字別表」(昭和26年5月25日内閣告示第1号)、「当用漢字音訓表」(昭和48年6月16日内閣告示第1号)及び「人名用漢字追加表」(昭和51年7月30日内閣告示第1号)を廃止する旨定めている。