皇嗣
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皇嗣(こうし、英: Crown Prince)は、皇室典範において、皇位継承順位第1位の皇族を指す呼称[1]。現行の皇室典範では皇嗣のうち、天皇の皇男子には「皇太子(こうたいし)」、天皇の皇孫には「皇太孫(こうたいそん)」の称号を付している。
今上天皇在位中における皇嗣は、その皇弟(傍系)にあたる秋篠宮文仁親王(第125代天皇明仁第2皇男子)であるが、皇室典範には皇弟である者に皇太弟(こうたいてい)の称号を付する定めがないため、秋篠宮文仁親王に対しては称号的な呼称として皇嗣が用いられている。
また明宮嘉仁親王(後の大正天皇)は明治天皇の庶子にあたり、旧皇室典範では皇位継承順序は同等内では嫡庶長幼の順のため、嫡出の弟が生まれた場合は皇位継承順位が繰り下がる可能性があったが、親王が満10歳(明治天皇の后である昭憲皇太后が満40歳)のときに立太子の礼を行い、皇太子となった。(旧皇室典範では皇太子は称号では無く儲嗣たる皇子に与えられる地位であり自動的には確定しなかった。)
日本
古代、大王位の継承は不安定なものであり、有力な大王位継承者には「大兄」(おおえ)という称号こそ与えられたものの、大兄は必ずしも一人ではなく、大王位継承をめぐって皇族の対立が起きることは珍しくなかった。律令制においては皇位継承順位を明文化していなかったため、天皇の皇子(皇太子)と皇弟(皇太弟)というように、やはり皇位継承をめぐってしばしば権力闘争が起こった。これを防ぐため、天皇は在位中に立太子や立太孫、立太弟をして皇嗣を定めるか、譲位詔書に皇嗣を明記して安定的な皇位継承を行った。さらに摂関政治期や院政期には、天皇の外戚である藤原氏の者や治天の君である太上天皇の意思で皇嗣が冊立された。
旧皇室典範での皇嗣
皇室典範(明治二十二年)第九條:
皇嗣精󠄀神󠄀若ハ身體ノ不治ノ重患アリ又ハ重大ノ事故アルトキハ皇族會議及󠄁樞密顧󠄁問ニ諮󠄁詢シ前󠄁數條ニ依リ繼承ノ順序ヲ換フルコトヲ得
同第十條:
天皇崩󠄁スルトキハ皇嗣卽チ踐祚シ祖󠄁宗ノ神󠄀器󠄁ヲ承ク
憲政史上初の皇太子ではない皇嗣は、昭和天皇の弟の秩父宮雍仁親王が皇嗣となった時であるが、その後に昭和天皇に皇子の継宮明仁親王が誕生し、雍仁親王は皇嗣でなくなった[2]。
現行制度での皇嗣
皇室典範(1947年 - )には下記のように記述されている。
皇籍離脱は不可になり、皇族費が定額の3倍となり、東宮職(皇嗣職)が担当職員、東宮大夫(皇嗣職大夫)が担当統括者になり、外出の呼び名は「お成り」となる[2]。

