太上天皇
日本の譲位した元天皇に贈られる称号
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歴史
太上天皇号の創出

天皇が譲位した確実な最初の例は皇極天皇である[注釈 1]。孝徳天皇に譲位した皇極には「皇祖母尊」(すめみおやのみこと)という尊号が贈られたが、これは天皇近親の女性尊属というほどの意味であり、「退位した天皇」という意味合いはなかった[3]。
持統天皇11年(文武天皇元年)8月1日(697年8月22日)、持統天皇は文武天皇に譲位し、「太上天皇」を称したのが初例である[3]。持統が大宝元年(698年)に制定した『大宝律令』の逸文には太上天皇についての記述がなく、大宝律令時点では太上天皇の規定は存在していないという説もある[3]。文武天皇の時代に作成されたと見られる『万葉集』や「薬師寺東塔擦銘」には「太上天皇」の記載があり、いずれにせよ同時代には使用されていたものと見られる[4]。大宝2年(699年)に持統太上天皇は東国巡幸を行い、その中で免租・ 免調、 授封・叙位・ 賜禄といった天皇大権に属する行動を取っており、退位したとはいえ天皇大権を変わらず保持していたと見られている[4]。
その後の元明太上天皇・元正太上天皇も持統と同じく天皇大権に属する命令を行っている[5]。また、『続日本紀』にある天平15年(743年)5月5日に行われた節会の記事では、元正太上天皇と聖武天皇が互いに上奏の形で会話を行っており、中国の皇帝・太上皇と異なり上下関係や優劣は存在していなかった[5]。
天平宝字元年(757年)に施行された『養老令』では、儀制令の天子条・皇后条、公式令の平出条にその記載がある[6]。天子条では太上天皇の名称が規定され、皇后条では天皇と並んでそれ以外はすべて臣下であるという記述がある[7]。
権限の明確化
孝謙天皇が淳仁天皇に譲位して太上天皇となった後もこの状況はしばらく変わらなかったが、天平宝字6年(762年)になると両者の関係に齟齬が生まれた[8]。6月、孝謙太上天皇は天皇大権の分割を宣言したが、これは太政官に混乱をもたらすこととなった[9]。天平宝字8年(764年)には孝謙の命令が勅ではないと疑われ、太政官が孝謙に再度確認をするという事態が発生している。これは天皇の命令を扱う中務省が淳仁側に属していたため、孝謙が正規のルートで命令を発出できなかったためである[10]。この状況は藤原仲麻呂の乱で淳仁が廃位され、孝謙が称徳天皇として重祚するまで続いた[11]。
天長元年(824年)、平城天皇は病のため弟の嵯峨天皇に譲位して太上天皇となった[11]。平城太上天皇は平安京から離れて平城京に移り、このため太政官の部局が分割されて2つの都に存在する形となった[12]。弘仁元年(810年)の薬子の変で平城太上天皇が敗れたことによってこの「二所朝廷」体制は終焉したが、太上天皇としての平城の地位は変わらなかった[13]。
弘仁14年(823年)4月16日、嵯峨は弟の淳和天皇に譲位した。4月23日、淳和は嵯峨に「太上天皇」の尊号を贈る詔を発した[14]。嵯峨は翌日これを辞退したものの、淳和は重ねて尊号を贈るとし、嵯峨も受け入れる形となった[14]。この際の詔は、「太上天皇である嵯峨」の徳を称え、前例を見ると天子には様々な称号があることから、「太上天皇」の称号を贈るというものである[15]。また淳和から譲位された仁明天皇の即位時の詔書では、退位した天皇に「太上尊号」を贈ることは秦や漢以来の伝統であるという言及がある[16]。すなわちこの時点での「太上天皇」の尊号は、『養老令』などの日本の法ではなく、中華皇帝の太上皇の伝統を意識したものであった[16]。弘仁14年5月には平城太上天皇が嵯峨、次いで淳和に太上天皇号の辞退を申し出ているが、いずれも拒絶されている[17]。春名宏昭はこの措置によって太上天皇にあったの天皇の大権が放棄され、天皇に一本化されたとしている[18]。これに対し筧敏生は平城以前の天皇が退位することで自動的に名乗る太上天皇と、嵯峨以降の天皇の宣下による太上天皇は性質が異なるものであるとしている[19]。また仁藤敦史は嵯峨が定めた儀礼により太上天皇と天皇の擬制的な親子関係が生まれたとし、目崎徳衛は「父子・兄弟の関係」が公的な関係に優越する体制が生まれたとしている[18]。
貞観18年(876年)に清和天皇が譲位した際の陽成天皇の詔書では、日本の「定式」として太上天皇号を贈るとされており、尊号を贈る制度が根付いていたことが示されている[20]。また陽成天皇が譲位して光孝天皇が即位した際には、臣下から太上天皇号を贈ることが奏上されるという異例の形が取られている[20]。
これ以降、即位した天皇が、「太上天皇」の徳を称えた上で太上天皇号を贈る詔を出し、退位した天皇はそれを辞退しながらも最終的に受け入れるという形が定着した[21]。
円融天皇以降、天皇号はほとんど用いられなくなっていったが、「太上天皇」の尊号は用いられた。また宇多天皇は太上天皇となってから出家し、これ以降の出家した太上天皇は太上法皇と呼ばれるようになる。
院政と治天の君
嵯峨上皇以来政務に深く関与しない慣習ができたとはいえ、緊急時には太上天皇が高度な政治介入を行うことはあった[22]。幼少の一条天皇が即位した際には父である円融院は限定的ながらも大きな影響力を持っており、摂政藤原兼家が嫡子藤原道隆の昇進させるにあたっても円融の許可を得る必要があった[22]。
白河天皇は子の堀河天皇に譲位した後、摂政藤原師通が早逝したことで次第に政務への影響力を強めていった[23]。白河の統治は40年以上におよび、その後も鳥羽上皇・後白河上皇・後鳥羽上皇などが院政を敷き、太上天皇が年少の天皇に変わって政務をとる院政が常態化していった。承久の乱以降は朝廷の影響力は低下していったものの、朝廷内では家長である太上天皇、治天の君の影響力は絶大であった。この時期には天皇の譲位は常態として認識されていた[24]。
戦国時代には朝廷の財政難により譲位が行われなくなり、太上天皇がいない状態が続いた。豊臣政権下の天正14年(1586年)、正親町上皇が譲位したことで、太上天皇は復活した。
皇室典範における終身在位制の導入
明治時代、柳原前光は草案となる「皇室法典」の編纂を開始していた。明治20年(1887年)1月に完成した「憲法法典」第三条では、大宝令を根拠に「譲位ノ後ハ太上天皇ト号スル事」としており、譲位制度と太上天皇制は存置される事となっていた[25]。これを井上毅が改定して「皇室典憲」という形にまとめたが、井上の案では「天皇ハ皇極天皇以前ノ例ニ依リ終身位ニ当ル者トス但シ心性又ハ形体違豫ニ罹リ而シテ嫡出ノ継嗣成年ニ逹スル時ハ位ヲ譲ル」と終身在位が基本であり、天皇の心身にやむを得ない障害があり、継嗣が成人の場合のみ譲位を認める形とされた[26]。
3月20日に伊藤博文の高輪別邸でいわゆる『高輪会議』が開催された。譲位規定である草案の文章は「天皇ハ終身大位ニ当ル。但シ精神又ハ身体ニ于テ不治ノ重患アル時ハ元老院に諮詢シ皇位継承ノ順序ニ依リ其位ヲ譲ル事ヲ得(天皇は終身在位する。ただし心身に不治の疾患がある場合は元老院に諮詢して皇位継承順位に従って譲位することができる)」というものであった。伊藤は「本案ハ其意思ノ存スル所ヲ知ルニ困シム。天皇ノ終身大位ニ当ルハ勿論ナリ」「天子ハ位ヲ避クヘカラスト云ハントス」とし、心身に障害があった場合には摂政や群臣の補佐があればよいとして退位規定を削除するよう述べた[26]。また伊藤は譲位制を「浮屠氏ノ流弊」と仏教による悪弊であるとしているが、小堀桂一郎は出家が譲位の口実として使われたことを指すのではないかとしている[27]。
この意見に井上は国際法の大家ヨハン・カスパー・ブルンチュリの説を出し「至尊ト雖人類ナレハ其欲セサル時ハ何時ニテモ其位ヨリ去ルヲ得ベシト云ヘリ(天皇といえども人類であり、その自由意志を尊重していつでも退位できるようにするべき)」と反論した[28]。しかしこれに対して柳原は「但書ヲ削除スルナレハ、寧ロ全文ヲ削ルヘシ(譲位の但書を削るならば全文を削除するべき)」としたうえで、ブルンチュリの説は一学説にすぎないと井上の反論を否定し、伊藤に同調した[28]。伊藤も柳原の意見に同意し、井上も重ねて反論を行わなかった[29][30][31]。これにより成立した旧皇室典範では譲位について言及しないことで、天皇の終身在位が事実上規定された[32]。典範の解釈書である『皇室典範義解』では、譲位の制ができて以来権臣が脅迫して両統迭立を生み出し、南北朝並立の原因となったとしている[33]。
皇室典範の制定後に即位した第123代大正天皇、第124代昭和天皇の践祚では「諒闇践祚」、すなわち天皇の崩御後、直ちに皇嗣が践祚し即位する形が採られ、譲位および太上天皇宣下はいずれも行われなくなっていた。
昭和21年(1946年)に改定された皇室典範でも譲位規定は設けられず、終身在位制は引き継がれた。このため、1989年の第125代天皇明仁の皇位継承も諒闇践祚であった。
退位特例法の上皇
2016年(平成28年)8月8日、天皇明仁はビデオメッセージを発し、退位の意向を示した(象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば)[34]。これにより、退位後の天皇明仁の称号や待遇についても政府等で議論が行われた。2017年(平成29年)3月22日の有識者会議で退位後の称号は「太上天皇」か「上皇」とする方針が定まり、そのうち「上皇」とするという意見が有力となった。会議のメンバーであるイスラーム地域研究・国際関係史家の山内昌之は「(新天皇と)天皇の名称が重なることはどうか、という意見は当然出てくる。そのときに上皇の方がより分かりやすい、という考え方はあり得る」とし、中世史家の本郷恵子は太上天皇の「太上」は「無上」の意味があるとして「現行の天皇号と称号上の上下感を生まないよう『上皇』を使用すべきだ」と意見を述べた[35]。
2017年(平成29年)6月9日に天皇明仁の退位を行うための特例法である天皇の退位等に関する皇室典範特例法(退位特例法)が成立し、第三条で「前条の規定により退位した天皇は、上皇とする」と規定された[36]。これをうけて2019年(平成31年)4月30日に天皇明仁が退位し、2019年(令和元年)5月1日に今上天皇(徳仁)が即位した。退位した第125代天皇は、特例法の規定により、太上天皇の略称ではなく、退位特例法に基づく新しい称号ととしての上皇となった[37]。
非登極帝への太上天皇号
白河上皇による院政開始以降、退位した太上天皇が天皇家の家長(治天の君)として政務をとることが常態化していた。承久3年(1221年)、承久の乱によって仲恭天皇が廃位され、院政をとっていた後鳥羽上皇が配流されると、即位した後堀河天皇の父行助入道親王(守貞親王)に太上天皇の尊号が贈られた[38]。これは行助入道親王に院政を執らせるための措置であった[38]。
南北朝時代においては、正統性を否認し、対立していた陣営の「天皇」に太上天皇の尊号を贈る例が見られる。鎌倉幕府の滅亡後、光厳天皇は後醍醐天皇の帰還により、即位の事実を否定され、「皇太子を辞退したことに対する褒賞」として特例で太上天皇の称号を認められた。一方で足利尊氏が京都を占拠した後の建武3年(1336年)12月2日には後醍醐は光明天皇に神器を渡し、代わって太上天皇の尊号を受けている[39]。
その後、京都を占領した南朝によって北朝の天皇・上皇らが捕らえられ、北朝が一時消滅する事態となった(正平一統)。正平6年12月28日(1352年1月15日)、北朝の光明上皇と崇光天皇は南朝側から太上天皇の尊号が贈られている[40]。
明徳3年(1392年)の南北朝合一後、南朝の天皇であった後亀山天皇に対して太上天皇の尊号が贈られることが決定した。しかし北朝の朝廷では不登極帝(非在位者)であった後亀山への尊号付与は問題視された[41]。前関白一条経嗣は不登極帝が尊号を贈られる前に「太上天皇」と呼ばれたことはないと主張し、明徳5年(1394年)の後亀山への尊号付与の詔では、尊号を贈る前の後亀山を「太上天皇」と形容することはなかった[41]。またこの際の尊号付与は後醍醐が先例とされている[42]。
足利義満は、後円融上皇の在世中とその没後に治天の権限を代行しており、生前から太上天皇号を贈られることを期待し、朝廷側に働きかけていた[43]。応永15年(1408年)5月6日の死と当時に太上天皇の尊号を贈られたが、足利義持・斯波義将ら室町幕府側が辞退し、宣下自体がなかったこととされた[44]。
その後、後花園天皇の実父である伏見宮貞成親王に太上天皇号が贈られている[17]。また後陽成天皇の実父である誠仁親王は没後に太上天皇号が贈られた。光格天皇は実父である閑院宮典仁親王に太上天皇号を贈ろうとしたが、松平定信の強硬な反対により実現しなかった(尊号一件)。閑院宮典仁親王に対しては、明治17年(1884年)3月19日に太上天皇の尊号と慶光天皇の諡号が贈られた[45]。
また敦明親王は寛仁元年(1017年)8月25日に太上天皇に準じた扱いを受けるとされたが(准太上天皇)、尊号自体は贈られていない[46]。
廃帝への待遇
天皇の位についていながら廃位され、その後も存命していた淳仁天皇と仲恭天皇には太上天皇号は贈られなかった[47]。安徳天皇に対しては没後間もなく諡号が贈られたが、淳仁と仲恭は「廃帝」「九条廃帝」という呼称で呼ばれ、弘文天皇とともに諡号と天皇号が贈られたのは明治3年(1870年)7月24日である[47]。
太上天皇の一覧
持統天皇から江戸時代後期仁孝天皇に譲位した光格上皇まで、南朝と北朝を含めて62人の太上天皇がおり、うち即位しなかったものが2人。これに加えて没後に追贈されたものが2人いる[48]。太上天皇となった時点の最年少記録は六条上皇の3歳3か月。最年長記録は光仁上皇の71歳5か月。太上天皇期間が最も長いのは65年の陽成上皇。
西暦は1582年以前はユリウス暦、1583年以降はグレゴリオ暦。
| 名前 | 退位日 | 宣下日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 持統太上天皇 | 文武天皇1年8月1日 (697年8月22日) |
― | |
| 元明太上天皇 | 霊亀元年9月2日 (715年10月3日) |
― | |
| 元正太上天皇 | 天平15年11月17日 (744年1月5日) |
― | |
| 聖武太上天皇 | 天平感宝1年7月2日 (749年8月19日) |
― | |
| 孝謙太上天皇 | 天平宝字2年8月1日 (758年9月7日) |
― | 天平宝字8年(764年)11月6日に皇位に復帰している(称徳天皇) |
| 光仁太上天皇 | 天応1年4月3日 (781年4月30日) |
― | |
| 平城太上天皇 | 大同4年4月1日 (809年5月18日) |
― | |
| 嵯峨太上天皇 | 弘仁14年4月16日 (823年5月29日) |
弘仁14年4月23日 (823年6月5日)[49] |
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| 淳和太上天皇 | 天長10年2月28日 (833年3月22日) |
天長10年3月2日 (833年3月25日)[50] |
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| 清和太上天皇 | 貞観18年11月29日 (876年12月18日) |
貞観18年12月8日 (876年12月27日)[51] |
|
| 陽成太上天皇 | 元慶8年2月4日 (884年3月4日) |
元慶8年2月4日 (884年3月4日)[52] |
|
| 宇多太上天皇 | 寛平9年7月3日 (897年8月4日) |
寛平9年7月10日 (897年8月11日)[53] |
|
| 朱雀太上天皇 | 天慶9年4月20日 (946年5月23日) |
天慶9年4月26日 (946年5月29日)[54] |
|
| 冷泉太上天皇 | 安和2年8月13日 (969年9月27日) |
安和2年8月25日 (969年10月9日)[55] |
|
| 円融太上天皇 | 永観2年8月27日 (984年9月24日) |
永観2年9月9日 (984年10月6日)[55] |
|
| 花山太上天皇 | 寛和2年6月23日 (986年7月31日) |
寛和2年6月28日 (986年8月5日)[56] |
|
| 一条太上天皇 | 寛弘8年6月13日 (1011年7月16日) |
寛弘8年6月18日 (1011年7月21日)[55] |
|
| 三条太上天皇 | 長和5年1月29日 (1016年3月10日) |
長和5年2月13日 (1016年3月24日)[55] |
|
| 後朱雀太上天皇 | 寛徳2年1月16日 (1045年2月5日) |
寛徳2年1月16日 (1045年2月5日)[55] |
|
| 後三条太上天皇 | 延久4年12月8日 (1073年1月18日) |
延久4年12月12日 (1073年1月22日)[55] |
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| 白河太上天皇 | 応徳3年11月26日 (1087年1月3日) |
応徳3年12月2日 (1087年1月9日)[57] |
|
| 鳥羽太上天皇 | 保安4年1月28日 (1123年2月25日) |
保安4年2月2日 (1123年3月1日)[58] |
|
| 崇徳太上天皇 | 永治元年12月7日 (1142年1月5日) |
永治元年11月9日 (1142年1月7日)[57] |
|
| 後白河太上天皇 | 保元3年8月11日 (1158年9月5日) |
保元3年8月17日 (1158年9月11日)[59] |
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| 二条太上天皇 | 永万元年6月25日 (1165年8月3日) |
永万元年7月29日 (1165年9月6日)[57] |
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| 六条太上天皇 | 仁安3年2月19日 (1168年3月30日) |
仁安3年2月28日 (1168年4月8日)[60] |
|
| 高倉太上天皇 | 治承4年2月21日 (1180年3月18日) |
治承4年2月27日 (1180年3月24日)[61] |
|
| 安徳太上天皇 | 寿永4年3月24日 ( 1185年4月25日) |
不明 | 安徳天皇は平家とともに都落ちし、その後に後鳥羽天皇が践祚していた(治承・寿永の乱)。九条兼実の日記『玉葉』には寿永2年8月18日に「先帝」である安徳の尊号について討議が行われたという記述がある[62]。林鵞峰の『本朝王代系図』では都落ち以降は後鳥羽を正統としているが、2026年の宮内庁掲載の系図[63]や『大日本史』等では、安徳天皇がこの時点で退位したとはせず、後鳥羽天皇の即位期間と重複した記述になっている[64]。 |
| 後鳥羽太上天皇 | 建久9年1月11日 (1198年2月18日) |
建久9年1月20日 (1198年2月27日)[65] |
|
| 土御門太上天皇 | 承元4年11月25日 (1210年12月12日) |
承元4年12月5日 (1210年12月22日)[66] |
|
| 順徳太上天皇 | 承久3年4月20日 (1221年5月13日) |
承久3年4月23日 (1221年5月16日)[66] |
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| 後高倉院 | ― | 承久3年8月16日 (1221年9月3日)[67] |
不登極帝。後堀河天皇の実父。 |
| 後堀河太上天皇 | 貞永元年10月4日 (1232年11月17日) |
貞永元年10月7日 (1232年11月20日)[68] |
|
| 後嵯峨太上天皇 | 寛元4年1月29日 (1246年2月16日) |
寛元4年2月23日 (1246年3月12日)[57] |
|
| 後深草太上天皇 | 正元元年11月26日 (1259年12月11日) |
正元元年12月2日 (1259年12月17日)[66] |
|
| 亀山太上天皇 | 文永11年1月26日 (1274年3月6日) |
文永11年2月2日 (1274年3月12日)[69] |
|
| 後宇多太上天皇 | 弘安10年10月21日 (1287年11月27日) |
弘安10年11月15日 (1287年12月21日)[69] |
|
| 伏見太上天皇 | 永仁6年7月22日 (1298年8月30日) |
永仁6年8月3日 (1298年9月10日)[70] |
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| 後伏見太上天皇 | 正安3年1月21日 (1301年3月2日) |
正安3年1月28日 (1301年3月9日)[70] |
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| 花園太上天皇 | 文保2年2月26日 (1318年3月29日) |
文保2年3月10日 (1318年4月11日)[68] |
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| 後醍醐太上天皇 | 延元4年8月15日 (1339年9月18日) |
建武3年12月2日 (1337年1月4日) |
光明天皇による宣下。南朝の見解では延元以外の退位を行っていない。 |
| 長慶太上天皇 | 弘和3年(1383年) | 不明 | |
| 後亀山太上天皇 | 元中9年閏10月5日 (1392年11月19日) |
明徳5年2月23日 (1394年3月25日)[42] |
後小松天皇による不登極帝としての宣下。 |
| 光厳太上天皇 | 正慶2年5月25日 (1333年7月7日) |
元弘3年12月7日 (1334年1月13日)[62] |
後醍醐天皇による不登極帝としての宣下。 |
| 光明太上天皇 | 貞和4年10月27日 (1348年11月18日) |
貞和4年11月25日 (1348年12月16日)[71] 正平7年12月28日 (1352年1月15日)[72] |
正平7年(観応2年)の宣下は後村上天皇による不登極帝としての宣下。 |
| 崇光太上天皇 | 観応2年11月7日 (1351年11月26日) |
正平7年12月28日 (1352年1月15日)[62] |
後村上天皇による不登極帝としての宣下。 |
| 後光厳太上天皇 | 応安4年3月23日 (1371年4月9日) |
応安4年閏3月6日 (1371年4月22日)[73] |
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| 後円融太上天皇 | 永徳2年4月11日 (1382年5月24日) |
永徳2年4月25日 (1382年6月7日)[73] |
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| 後小松太上天皇 | 応永19年8月29日 (1412年10月5日) |
応永19年9月5日 (1412年10月11日)[73] |
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| 後崇光院 | ― | 文安4年11月27日 (1448年1月3日)[74] |
不登極帝。後花園天皇の実父。 |
| 後花園太上天皇 | 寛正5年7月19日 (1464年8月21日) |
寛正5年7月19日 (1464年8月21日)[73] |
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| 正親町太上天皇 | 天正14年11月7日(1586年12月17日) | 天正14年11月 (1586年)[73] |
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| 陽光院 | ― | 不明 | 不登極帝。後陽成天皇の実父。没後追贈。 |
| 後陽成太上天皇 | 慶長16年3月27日 (1611年5月9日) |
慶長16年4月7日 (1611年5月19日)[73] |
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| 後水尾太上天皇 | 寛永6年11月8日 (1629年12月22日) |
寛永6年11月8日 (1629年12月22日)[73] |
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| 明正太上天皇 | 寛永20年10月3日 (1643年11月14日) |
寛永20年10月12日 (1643年11月23日)[73] |
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| 後西太上天皇 | 寛文3年1月26日 (1663年3月5日) |
寛文3年2月3日 (1663年3月12日)[75] |
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| 霊元太上天皇 | 貞享4年3月21日 (1687年5月2日) |
貞享4年3月25日 (1687年5月6日)[75] |
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| 東山太上天皇 | 宝永6年6月21日 (1709年7月27日) |
宝永6年6月23日 (1709年7月29日)[76] |
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| 中御門太上天皇 | 享保20年3月21日 (1735年4月13日) |
享保20年3月23日 (1735年4月15日)[77] |
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| 桜町太上天皇 | 延享4年5月2日 (1747年6月9日) |
延享4年5月7日 (1747年6月14日)[78] |
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| 後桜町太上天皇 | 明和7年11月24日 (1771年1月9日) |
明和7年11月25日 (1771年1月10日)[78] |
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| 光格太上天皇 | 文化14年3月22日 (1817年5月7日) |
文化14年3月24日 (1817年5月9日)[78] |
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| 慶光天皇 | ― | 明治17年3月19日 (1884年)[45] |
不登極帝。光格天皇の実父。没後追贈。 |
儀礼上での扱い
太上天皇が崩御した場合には、天皇の父ではない場合には大赦を行わないことが原則であった[79]。朱雀上皇の崩御時には大赦が行われたが、これは醍醐天皇の皇太子であった保明親王の没時に行われた大赦を先例としている[80]。白河法皇崩御時には鳥羽上皇の強い要望により非常赦が行われたが、これは朱雀上皇の例を参照された[80]。
初期の太上天皇の葬儀に関しては天皇と同等に行われていたが、9世紀前半になると挙哀や百官素服・殯が行われないなど天皇の葬儀に比べて簡略化が行われるようになった[81]。生前の譲位が定着した11世紀、「天皇の崩御」という事態そのものが在りえないこと、禁忌として回避されるようになった[82]。このため没した天皇を生存している体にする如在之儀という手段が取られ、新帝践祚後に太上天皇扱いにして葬送を行う事が行われるようになった[83]。後一条天皇の際には没してから1か月間も生存している体が執られ、新帝の即位までその事実は伏せられた[84]。期間は異なるが後冷泉天皇・堀河天皇・近衛天皇・四条天皇の際にも同様の措置が取られている[85]。『帝室制度史』では、後一条天皇、後冷泉天皇、堀河天皇の崩御の際には「如在之儀」により、譲位の儀式を行って新帝が践祚したとしている[86]。後一条天皇の葬送は、天皇の例ではなく太上天皇と同様の例で行われており、堀裕は如在之儀を経ることで、天皇ではなく太上天皇という「ただ人」として葬ることが可能にするものでもあったとしている[87]。また在位中に突然出家して花山天皇の後継擁立にあたっては、宮中にいない花山天皇が譲位を行うという体裁がとられているが、これも如在之儀の体裁に近いものである[88]。
如在之儀の観念は明治維新前まで受け継がれていった[89]。江戸時代の1762年(宝暦12年)桃園天皇の没時以降には、すでに没した天皇が譲位の意思を示すということも行われている[90]。これは桃園天皇が後継者としていた英仁親王(後桃園天皇)が幼少であり、朝廷の上層部が中継ぎとして桃園天皇の姉智子内親王(後桜町天皇)を即位させる必要があると認識していたが、江戸幕府の承認を得る時間が必要であったためである[91]。
重態となってから譲位の手続きが行われて太上天皇の尊号が贈られ、直後に崩御した例もある。醍醐天皇は譲位後8日、一条天皇は10日、後朱雀天皇は3日で崩御している。
財政
平安時代前期には太上天皇には封戸が与えられた。承和2年に淳和上皇は2千戸の封戸を受けている。その後天皇の譲位が定例化すると、後院と呼ばれる天皇の私有財産が生まれ、太上天皇などの財産となった。後院は三宮(后位)・皇族等の諸宮、有力貴族とともに荘園経営を推し進めるようになり、公式文書でも「院宮王臣家」という呼称が9世紀頃に用いられた[92]。
院政が始まると院領と呼ばれる治天の君が管領する財産となり、長講堂領や八条院領などの大規模な荘園群が生まれた[93]。
戦国時代になり譲位が困難になると、院領は禁裏御料に吸収された。江戸時代には太上天皇の在世中のみ幕府から給され、没後には御除領となる仙洞御料が充てられた[94]。国立歴史民俗博物館の『旧高旧領取調帳データベース』には、摂津国島下郡のうち下中条村の一部・鮎川村の一部・吹田村の一部・上野村の全域の計1,896石8斗8升9合が仙洞御料として記載されている。
住居
奈良時代の天皇と太上天皇は基本的には同じ宮殿に居住していた[95]。弘仁元年(810年)の薬子の変(平城上皇の変)以降、天皇と太上天皇の同居・同宿は忌避されるようになった[96]。特に在俗・出家を問わず太上天皇が内裏に参内することはタブーとされた[97]。天皇が太上天皇に面会する際は、朝覲・見舞い・遊興等の場合でも天皇が太上天皇のもとに行幸することが通例であった[98]。また天皇とともにあるとされた三種の神器のうち、神鏡(八咫鏡)と上皇の同宿は忌避されており、中でも太上法皇の同宿は絶対のタブーであった[99]。一方で後鳥羽上皇は順徳天皇を寵愛し、頻繁に自らの御所高陽院に宿泊させていた。後鳥羽は非難を回避するため高陽院の一部を築垣で囲み、院内に擬似的な皇居を作る形を取った[100]。
嵯峨上皇は離宮の冷泉院を退位後の御所とした。太上法皇は清和法皇や宇多法皇は寺に居住したが、やがて太上天皇と同じように御所に居住するようになった[101]。太上天皇の御所は仙人の住まいになぞらえて仙洞、仙洞御所とも呼ばれる[2]。室町時代の後花園上皇の御所以来新造は絶えていたが、天正年間に豊臣秀吉によって建立された正親町上皇の仙洞御所によって再開された[102]。江戸時代の仙洞御所は慶長12年(1607年)に後陽成上皇のために建造されたものを始まりとし、慶応年間に建立され、京都御所の一角に現存する仙洞御所まで20以上にのぼる[102]。
