皇室典範

1947年に制定された日本の法律 From Wikipedia, the free encyclopedia

皇室典範(こうしつてんぱん、昭和22年法律第3号)は、日本国憲法第2条および第5条に基づき、天皇皇位継承および摂政の設置、皇族の身分、天皇や皇族のや墓(皇室財産)、皇室会議など、皇室に関する日本法律[2]である。単に典範(てんぱん)とも呼ばれる。所管官庁は、宮内庁長官官房秘書課である。

法令番号 昭和22年法律第3号
提出区分 閣法
種類 憲法[1]
効力 現行法
概要 皇室典範, 法令番号 ...
皇室典範
日本国政府国章(準)
日本の法令
皇室のである菊花紋章
法令番号 昭和22年法律第3号
提出区分 閣法
種類 憲法[1]
効力 現行法
成立 1946年12月24日
公布 1947年1月16日
施行 1947年5月3日
所管宮内府→)
宮内庁長官官房
主な内容 皇位継承および摂政に関する事項を中心に皇室制度について定める
関連法令 日本国憲法
内閣法
旧皇室典範
天皇の退位等に関する皇室典範特例法
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旧皇室典範と異なり、憲法と同格の最高法規ではなく単なる法律であり[3]、皇室の家法とは認められず[4]皇室自律主義も定められていない[5]。GHQの指示により旧皇室典範や当時の憲法に反する形で制定されたため、新典範の制定過程には重大な瑕疵があり、本来は無効だとする見解もある[5]

概要

大日本帝国憲法下における皇室典範と名称は同じであるが、法的位置付けは大きく異なる。大日本帝国憲法における皇室典範が皇室自律主義に基づき[6]、憲法と同格の最高法規とされ、皇室会議・枢密顧問の諮詢を経た勅定という特別手続きでのみ改正されるとされた[7]

日本国憲法下の皇室典範は法律であり、他の法律と同様に国会の議決により改正される[8]。一方で憲法の条文において「皇室典範」という法律名が言及されている異例である[9]

歴史的概要

日本第二次世界大戦敗戦国となると、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)による占領支配が始まった。GHQは国家体制を変革するため、まず日本国憲法を制定し、天皇は「日本国及び日本国民統合の象徴」にすぎないとし、11宮家の臣籍降下を決定した[10][5]

さらにGHQは旧皇室典範に変わる新たな典範の制定を主張し、1946年6月、日本政府に臨時法制調査会を設置させ、翌月から9月にかけてGHQの意向に沿った新たな典範を立案させた[5]

12月にはGHQの指示の下、皇室の意思を一切顧みないまま、新たな典範の原案は帝国議会で形式的に審議されたのちに成立し、翌月には「法律」として公布された[5]。しかし、新典範は「法律」であるため、このままでは旧皇室典範と衝突する[5]。そのため、旧皇室典範をどう処理するかが問題であった[5]

旧皇室典範第62条には「将来此ノ典範ノ条項ヲ改正シ又ハ増補スヘキ必要アルニ当テハ皇族会議及枢密顧問ニ諮詢シテ之ヲ勅定スヘシ」と定められていた[5]。GHQはこの規定をもって皇室典範を廃止できると考え、形式的に皇族会議と枢密院の審議を経た後、天皇の勅定という形で旧皇室典範を廃止させた[5]。しかし、この条項は「改正又は増補」を想定しており、廃止は成立していないとする見解がある[5]

また、当時の憲法では皇室典範を改正するために帝国議会の審議を経ることは禁止されていた[5]。皇室といえども一つの家であり、皇位継承など皇室に関わる事柄は皇室自身が自由意思をもって決めるべきだと考えられていたからである(皇室自律主義または皇室自治主義[5]。しかし新典範の成立過程において皇室自律主義が顧みられることは一切なかった[5]。旧皇室典範は憲法と同格に位置づけられており、占領下の憲法改正を禁止する戦時国際法援用できるという見方もある[5]

これらの事実から、新典範の制定や11宮家の臣籍降下は本来無効であり、旧皇室典範の改正規定に基づいて新たな皇室典範を作るべきだという議論が根強く存在する(皇室典範無効論[5]。ただし、新典範も一旦形式的に成立した以上は無効確認がなされるまでの間の効力は否定されないという[5]。ほとんどの皇室典範無効論者は新典範の改正による皇位継承問題の解消や11宮家の復活に強く反対している[5]

経緯

日本第二次世界大戦敗戦国となると、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)による占領支配が始まった。GHQは国家体制を変革するため、まず日本国憲法を制定し、天皇は「日本国及び日本国民統合の象徴」にすぎないとし、11宮家の臣籍降下を決定した[10]

さらにGHQは旧皇室典範に変わる新たな典範の制定を主張し、1946年6月、日本政府に臨時法制調査会を設置させ、翌月から9月にかけてGHQの意向に沿った新たな典範を立案させた[5]

改正を議論した政府の臨時法制調査会、第一部会第八回小委員会において、自身の公職追放を恐れてGHQ民政局へのアピールのために急進改革派に変節していた宮沢俊義[11][12]から新日本国憲法第十四条、法の下の平等に基づき内親王への皇位継承権と女帝と結婚する一般国民の皇族身分の取得、すなわち女性天皇女系天皇を認めることの要求があった[13]。しかしこれに対し、この皇室典範を起草した高尾亮一(当時は宮内省参事官)は、制定された日本国憲法第二条の「皇位の世襲」は第十四条に優先し、かつ「天皇の皇位」は第十四条の例外規定であると説明し、「世襲」という概念は様々であるが「皇位の世襲」についてはその伝統は男系であるとの説明を行い[14]、現行の皇室典範第一条の「皇位は皇統に属する男系の男子がこれを継承する」という条文が定められた[15]

またこの第八回小委員会では宮沢俊義、鈴木義雄(社会党)、杉村章三郎横田喜三郎らの宮沢グループとされる委員から天皇退位の規定についての意見が出された[16]。横田喜三郎は天皇は軍国主義の代表者であり、戦争の責任者であるから退位すべきという主張から退位条項の規定を主張していた[17]。宮沢俊義は天皇の自由意志を根拠としたが、起草者の高尾亮一は退位に伴い即位すべき皇長男子も自由意志にするのかと反論した。また本人の意思が偽装される可能性や天皇の責任の自覚の問題からも退位規定は不可であるとし、内閣法制局長官佐藤達夫らと相談し、退位については「非常の場合は」「特別立法」であることを示唆し、退位条項は置かないことと決せられた[18]

最後に宮沢グループはGHQの意向を受けて皇族会議を解体し、皇室会議を設置するよう要求してきた。高尾は抵抗したが、宮沢グループによる修正により皇室会議への天皇の出席は排除され、参加する皇族数も二名にまで激減せられ事実上「皇族会議」は解体され現行の「皇室会議」の形となった[19]

美濃部達吉は憲法改正草案審査委員会において皇室の家法である皇室典範に天皇の発案権も御裁可権もないことに疑問を提していた[20]。美濃部は皇室典範である以上は天皇発議権等を留保した特別手続きにもとづく特別規範である必要があり、そうでなければ皇室典範という名称はやめて単なる国会制定法にしなければならないとしていた[21]昭和天皇も皇室典範改正の発議権を天皇によることと堂上華族の存続の二点については存続を望んでいたという[22]

その後、12月にはGHQの指示の下、皇室の意思を一切顧みないまま、新たな典範の原案は帝国議会で形式的に審議されたのちに成立し、翌月には「法律」として公布され、日本国憲法施行の日と同日の1947年(昭和22年)5月3日に施行された[5]。しかし、新典範は「法律」であるため、このままでは旧皇室典範と衝突する[5]。そのため、旧皇室典範をどう処理するかが問題であった[5]

旧皇室典範第62条には「将来此ノ典範ノ条項ヲ改正シ又ハ増補スヘキ必要アルニ当テハ皇族会議及枢密顧問ニ諮詢シテ之ヲ勅定スヘシ」と定められていた[5]。GHQはこの規定をもって皇室典範を廃止できると考え、形式的に皇族会議と枢密院の審議を経た後、天皇の勅定という形で施行日の前日(5月2日)、1889年(明治22年)裁定の「皇室典範」並びに1907年(明治40年)および1918年(大正7年)の「皇室典範増補」を廃止させた(皇室典範及皇室典範增補廢止ノ件)。また、皇室令の法形式も廃止させた(皇室令及附属法令廃止ノ件(昭和22年皇室令第12号))。しかし、この条項は「改正又は増補」を想定しており、廃止は成立していないとする見解がある[5]

また、当時の憲法では皇室典範を改正するために帝国議会の審議を経ることは禁止されていた[5]。皇室といえども一つの家であり、皇位継承など皇室に関わる事柄は皇室自身が自由意思をもって決めるべきだと考えられていたからである(皇室自律主義または皇室自治主義[5]。しかし新典範の成立過程において皇室自律主義が顧みられることは一切なかった[5]。旧皇室典範は憲法と同格に位置づけられており、占領下の憲法改正を禁止する戦時国際法援用できるという見方もある[5]。 これらの事実から、新典範の制定や11宮家の臣籍降下は本来無効であり、旧皇室典範の改正規定に基づいて新たな皇室典範を作るべきだという議論が根強く存在する(皇室典範無効論[5]。ただし、新典範も一旦形式的に成立した以上は無効確認がなされるまでの間の効力は否定されないという[5]。ほとんどの皇室典範無効論者は新典範の改正による皇位継承問題の解消や11宮家の復活に強く反対している[5]

改正

  • 1949年(昭和24年) - 総理府設置法の制定等に伴う関係法令の整理等に関する法律
  • 2017年(平成29年) - 天皇の退位等に関する皇室典範特例法
    • 皇室典範を改正し、附則に、「皇室典範の特例として天皇の退位について定める『天皇の退位等に関する皇室典範特例法』は、皇室典範と一体を成すものである」との規定を追加した(附則4項)。この法律は皇室典範に明記されていない「天皇の退位」を、第125代天皇・明仁1代限りにおいて可能とし、この退位のみに伴う「上皇」と「上皇后[注釈 1]」の地位や新たに皇嗣となる皇族[注釈 2]など、その他の事項を定めた特例の法律であって、皇室典範の本則を改正したものではないが、憲政史上初めて[注釈 3]生前の退位が実現し明仁から徳仁への皇位継承が行われた。なお、2025年(令和7年)現在は他に該当する特例法もないため、単に「皇室典範特例法」と略称されることが多い[23][24][25][26][27]

構成

以下の通りに構成されている。

主な内容

  • 皇位継承資格は皇統に属する男系男子のみ。(第1条)
  • 皇位継承順序は直系優先、長系優先、近親優先。(第2条)
  • 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。(第3条)
  • 旧皇族を皇位継承の対象とした項目が設けられている(第2条第2項「それ以上で最近親の系統の皇族」[28]
  • 皇位を継承するのは天皇が崩じたとき。(第4条)
  • 永世皇族制ではあるが、皇太子および皇太孫[注釈 4]以外は場合によって皇室会議の議により皇族の身分を離れることもできる。(第11条)
  • 天皇および皇族は、養子をすることができない。(第9条)
  • 立后[注釈 5]及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。(第10条)
  • 皇族女子[注釈 6]は、天皇および皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。(第12条)
  • 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となった者は、離婚した場合、皇族の身分を離れる。また、親王妃や王妃が、その夫を失った場合には、その意思(または皇室会議の議)により、皇族の身分を離れることができる。(第14条)
  • 皇族以外の者及びその子孫[注釈 7]は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。(第15条)
  • 天皇が成年に達しないとき(18歳未満)、天皇が国事行為をこなせない状態の時は摂政を置く。(第16条・第22条)

旧・皇室典範との主な相違点

  • 大日本帝国憲法第74条で、帝国議会旧・皇室典範への不干渉と、旧・皇室典範の大日本帝国憲法への不干渉が定められていたことに基づき、旧・皇室典範は、大日本帝国憲法と対等な法という扱いであり、両者を合わせて「典憲」と称した。しかし、現行の皇室典範の位置づけは日本国憲法に基づく法律という形式である。したがって一般の法律と同じく国会の議決によって改正することができる。
  • 旧・典範が全12章62か条であるのに対し、現・典範は全5章37か条とかなり簡略化された。
  • 皇位継承資格、皇族の範囲は嫡男系嫡出(正室が生んだ子)のみ(第6条)。
  • 親王及び内親王とする皇族の範囲を4世から2世に狭め、3世以下を及び女王とした(第6条)。
  • 皇室令が廃止され、皇室祭祀令皇室儀制令皇室喪儀令など宮中祭祀儀礼に関する詳細な法令が無くなった。しかし2020年(令和2年)現在でも基本的には旧・皇室令に準じて実施されている。
  • 皇室の財政、財務に関する事項について皇室経済法に移った。
  • 太傅や、皇族に対する訴訟、懲戒規定、元号 [注釈 8]神器渡御に関する法令が無くなった。
  • 天皇を議長とし皇族で構成されていた従前の「皇族会議」は解体され、天皇は出席せずに内閣総理大臣を議長として司法立法行政の三権の長から各二名と皇族二名のみで構成される「皇室会議」が設置された[29]

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

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