1982年憲法法第35項 (カナダ)
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1982年憲法法第35条は、カナダの先住民の先住民としての権利(aboriginal rights )および条約上の権利(treaty rights )に対する憲法上の保護を規定した条文である。この条は、カナダ憲法には含まれるが、権利および自由のカナダ憲章には含まれない。この条は「先住民としての権利」という擁護を定義しておらず、限定列挙もされていない。第35条により保護を受けることが判明してきた権利の例としては、漁獲、木材伐採搬出、狩猟、土地に対する権利(cf. 先住民権原)および条約を執行する権利である。先住民による自治を行う権利が第35条に含まれるかどうかについては未だ議論がある。2006年時点においては、カナダ最高裁判所はこの問題について何の判断も下していない。しかしながら、1995年以降、カナダ政府は、第35条に基づく固有の自治権を認める政策をとってきた[1]。
この規定による定めは以下のとおり。
- 第35条(1) カナダの先住民の存在する先住民としての権利および条約上の権利は、ここに承認され、かつ、確認される。
- (2) この法律において、"カナダの先住民"は、カナダのファースト・ネーション(法文では「Indian」と表記)、イヌイットおよびメティを含む。
- (3) なお、第(1)項においては「条約上の権利」は、土地請求権協定の手段によって現在存在し、または、そのようにして取得され得る権利を含む。
- (4) この法律の他の規定にかかわらず、第(1)項において規定された先住民としての権利および条約上の権利は、男女に対して等しく保障される。