うどんすき
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発祥
調理・具材
うどんちり
「うどんすき」の商標と普通名称化
「うどんすき」の名称は1960年に商標登録されていた[7]が、1988年に杵屋が「杵屋うどんすき」を売り出し、1991年には商標権が認められたために、美々卯が特許庁に無効審判を請求した。東京高裁は1997年に、『うどんすき』の文字は「『うどんを魚介類、鶏肉、野菜、その他の具と合わせて食べる鍋料理の一種』として一般に認識されている」との判断を示し、美々卯の訴えを退けた[8]。このため、現在は誰でも自由に「うどんすき」の名称を用いることができる。なお、この高裁判決によって美々卯の商標登録が無効になったというものではなく、登録そのものは依然として有効である。普通名称化した商標一覧#裁判所により普通名称化したとの判断が示されているものも参照。
