どぶろく裁判
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| 最高裁判所判例 | |
|---|---|
| 事件名 | 酒税法違反被告事件 |
| 事件番号 | 昭和61(あ)1226 |
| 1989年(平成元年)12月14日 | |
| 判例集 | 刑集第43巻13号841頁 |
| 裁判要旨 | |
| 酒税法は、自己消費を目的とする酒類製造であっても、これを放任するときは酒税収入の減少など酒税の徴収確保に支障を生じる事態が予想されるところから、国の重要な財政収入である酒税の徴収を確保するため、製造目的のいかんを問わず、酒類製造を一律に免許の対象とした上、免許を受けないで酒類を製造した者を処罰することとしたものであり、これにより自己消費目的の酒類製造の自由が制約されるとしても、そのような規制が立法府の裁量権を逸脱し、著しく不合理であることが明白であるとはいえず、憲法31条、13条に違反するものでない。 | |
| 第一小法廷 | |
| 裁判長 | 佐藤哲郎 |
| 陪席裁判官 |
角田礼次郎 大内恒夫 四ツ谷巌 大堀誠一 |
| 意見 | |
| 多数意見 | 全員一致 |
| 意見 | なし |
| 反対意見 | なし |
| 参照法条 | |
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日本国憲法第31条 日本国憲法第13条 酒税法第7条、第54条 | |
どぶろく裁判(どぶろくさいばん)とは、日本において無免許で酒を作っていた前田俊彦が酒税法違反の罪に問われた事件。幸福追求権が争点となった。
最高裁判所判決
最高裁判所平成元年(1989年)12月14日判決により、被告人の上告は棄却された。その主旨は「酒税法の右各規定は、自己消費を目的とする酒類製造であっても、これを放任するときは酒税収入の減少など酒税の徴収確保に支障を生じる事態が予想されるところから、国の重要な財政収入である酒税の徴収を確保するため、製造目的のいかんを問わず、酒類製造を一律に免許の対象とした上、免許を受けないで酒類を製造した者を処罰することとしたものであり、これにより自己消費目的の酒類製造の自由が制約されるとしても、そのような規制が立法府の裁量権を逸脱し、著しく不合理であることが明白であるとはいえず、憲法31条、13条に違反するものでない」というものだった。