酒税法

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法令番号 昭和28年法律第6号
提出区分 閣法
種類 租税法
効力 現行法
酒税法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和28年法律第6号
提出区分 閣法
種類 租税法
効力 現行法
成立 1953年2月27日
公布 1953年2月28日
施行 1953年3月1日
所管大蔵省→)
財務省主税局
国税庁[課税部]
主な内容 酒税の賦課徴収
関連法令 アルコール事業法二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律租税特別措置法沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
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酒税法(しゅぜいほう)は、酒税の賦課徴収、酒類製造免許および販売業免許等に関する日本法律である。

法令番号は昭和28年法律第6号、1940年に制定された旧酒税法(昭和15年法律第35号)を全部改正する形で制定され、1953年昭和28年)2月28日に公布された。

アルコール分1度(容量パーセント濃度で1パーセント)以上の飲料[注釈 1]が「酒類」として定義される。アルコール分90度以上で産業用に使用するアルコールについてはアルコール事業法(平成12年法律第36号)で扱われる。

アルコール事業法を所管する経済産業省製造産業局素材産業課[2]薬機法を所管する厚生労働省医薬局総務課と連携して執行にあたる。

構成

第1章 総則

  • 第1条(課税物件)
  • 第2条(酒類の定義及び種類)
  • 第3条(その他の用語の定義)
  • 第4条~第5条 ※削除
  • 第6条(納税義務者)
  • 第6条の2(保税地域に該当する製造場)
  • 第6条の3(移出又は引取り等とみなす場合)
  • 第6条の4(収去酒類等の非課税)

第2章 酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等

  • 第7条(酒類の製造免許
  • 第8条(酒母等の製造免許
  • 第9条(酒類の販売業免許
  • 第10条(製造免許等の要件)
  • 第11条(製造免許等の条件)
  • 第12条(酒類の製造免許の取消し)
  • 第13条(酒母等の製造免許の取消)
  • 第14条(酒類の販売業免許の取消し)
  • 第15条 ※削除
  • 第16条(製造場又は販売場の移転の許可)
  • 第17条(製造又は販売業の廃止)
  • 第18条(販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告義務)
  • 第19条(製造業又は販売業の相続等)
  • 第20条(必要な行為の継続等)
  • 第21条(製造免許等の通知)

第3章 課税標準及び税率

  • 第22条(課税標準)
  • 第23条(税率
  • 第24条~第27条 ※削除

第4章 免税及び税額控除等

  • 第28条(未納税移出)
  • 第28条の2(未納税移出に関する特例)
  • 第28条の3(未納税引取)
  • 第29条(輸出免税)
  • 第30条(戻入れの場合の酒税額の控除等)

第5章 申告および納付等

  • 第30条の2(移出に係る酒類についての課税標準及び税額の申告)
  • 第30条の3(引取りに係る酒類についての課税標準及び税額の申告等)
  • 第30条の4(移出に係る酒類についての期限内申告による納付等)
  • 第30条の5(引取りに係る酒類についての酒税の納付等)
  • 第30条の6(納期限の延長)
  • 第30条の7(採取した見本に対する適用除外)

第6章 納税の担保

  • 第31条(担保の提供及び酒類の保存)
  • 第32条~第33条 ※削除

第7章 削除

  • 第37条~第39条 ※削除(削除前は「酒類審議会」に関する規定)

第8章 雑則

  • 第40条~第42条 ※削除
  • 第43条(みなし製造)
  • 第44条(原料用酒類及び酒母等の処分禁止)
  • 第45条(密造酒類の所持等の禁止)
  • 第46条(記帳義務)
  • 第47条(申告義務)
  • 第48条(申告義務等の継承)
  • 第49条 ※削除
  • 第50条(承認を受ける義務)
  • 第50条の2(届出義務)
  • 第51条~第52条 ※削除
  • 第53条(納税地)

第9章 罰則

税率政策

かつては日本古来の焼酎を「大衆酒」と位置付けて低税率とするいっぽう、ウイスキーブランデーなどの洋酒は「高級酒」とされて高税率であった。これについて、洋酒生産国から『非関税障壁である』との批判を受けて、2008年(平成20年)に税率が改正され、焼酎とウイスキー、ブランデー、スピリッツアルコール度数37度以上の場合、等しい税額を賦課されている[注釈 2]

またかつては日本酒は品評会により、特級・一級・二級の区分がなされ、高等級の酒ほど高税率を賦課されていた。しかし、日本酒級別制度は生産者の申請によるものであり、等級審査を経なければ「二級酒」として扱われた。そのため、特級や一級に相当する品質の酒について、あえて審査を申請せず、無審査二級酒として販売する業者が増加した。こうしたこともあって、1992年4月に日本酒級別制度は廃止され、一律の税率が賦課されるようになっている。

2017年(平成29年)現在では、ビールに対する高税率を回避するために開発された、発泡酒や「第三のビール」(発泡酒②)の税率が引き上げられる傾向にある。2018年(平成30年)の税制改正により、2020年令和2年)から2026年(令和8年)にかけ、段階的にビールの税率を引き下げ、発泡酒や第三のビールについては税率を引き上げ、そして第三のビールは発泡酒に統合することで、ビール類の税率を統一させることが決まっている。

定義

酒税法第3条では17種類に分類されている。税率はアルコール度数だけではなく、原料の割合や製造法が加味されている。また醸造免許も分類ごとに法定製造数量が異なる。

日本酒については、特定名称酒制度など詳細な規定が存在するが、ウイスキーワインなど、元来日本になかった酒類については大まかな規定しかない。また、スコッチ・ウイスキーフランスワインのような原産地の保護に関する規定がなく、原酒が輸入品でも日本で瓶詰め・ブレンドを行えば『国産』と表記できるため、輸入されたブドウや濃縮果汁を使用した『国産ワイン』が出回っていた。2018年(平成30年)から『日本ワイン』の定義は厳格化されたが、ウイスキーに関しては、輸入したバルクウイスキーを日本で瓶詰めしただけで『ジャパニーズ・ウイスキー』を名乗れる状態である[3]

またビールは、当初富裕層が飲むものとされたため税率が高かったが、冷蔵庫の普及や生活水準の向上などにより庶民にも広まった。しかし、その後も高い税率が維持されたため、酒造メーカーでは日本のビールの定義を利用し、発泡酒第三のビール(後の発泡酒②)などの『節税ビール』を発売した。またエキス分の割合によってリキュール(2 %以上)とスピリッツ(2 %以下)に分かれるためこれを利用した第四のビール(こちらも後の発泡酒②)も出現している。特にリキュールの定義が広いため、2000年代初頭の日本で発売されているリキュールにはEU諸国の基準を満たすものが7種だけしかないとする文献もある[4]チューハイはアルコール度数を10度未満(発泡性の場合)とすることで税を最小限に抑えている。このような企業の動きに対して税収を確保するため複数回の法改正がなされたことで、酒の定義は更に細かくなり、酒税負担が重くなるなどの税制上の歪みも発生している。

ただし、アルコール事業法の適用を受けるもの[注釈 3]医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)の規定により製造・輸入・販売の許可を受けたアルコール含有医薬品・医薬部外品などは酒税法上の酒類から除かれる。

酒類製造の制限

日本において酒類製造免許がない状態でのアルコール分を1%以上含む酒類の製造は、酒税法により原則禁止されている。これに違反し、製造した者は酒税法第54条により10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる。かつては家庭においてリキュールを作ることさえ不可能で厳格な法律であったが、一部については規制緩和が行われた。

規制緩和

1961年昭和36年)、当時の石橋内閣のもとで広報参与を務めていた読売新聞出身の石田穣が、日本経済新聞紙上に梅酒に関連した随筆を寄稿したことから、酒税法をめぐる騒動が発生する。石田の随筆の内容は、当時の酒税法に違反する内容であったためである。それまでも一般家庭では、梅酒やリキュールなどの自家製造は広く行われていたが、結局この失言騒動めいた経緯が決め手となり、翌1962年(昭和37年)に正式に法改正が行われ、家庭で梅酒などリキュールを作ることが可能となった[5][6]

ただし、漬け込むアルコールの度数は20度以上とするなど条件は厳しく、著しく例外規定的なものであった。一例として、2007年平成19年)6月14日テレビ番組きょうの料理』(日本放送協会)の「特集★わが家に伝わる漬け物・保存食~梅酒~」にて、みりんを使った梅酒のつくり方を放送したが、そのレシピに従い、個人が梅酒を作ると違法となることが判明し、後日、謝罪放送がされるという事態が発生した。

既存の小売業者を保護し、酒税の安定した賦課徴収を図るために、新規参入者に対しては、酒税法に基づく厳格な制限が課されていた。しかし1998年(平成10年)3月に第2次橋本改造内閣閣議決定された、規制緩和推進3カ年計画に基づき、2001年(平成13年)1月に距離基準(既存の販売場から一定距離を保つ規制)が廃止され、2003年(平成15年)9月には人口基準(一定人口ごとに酒類販売業免許を付与する規制)が廃止された。これにより、酒類の販売が事実上「自由化」されたものの、租税徴収と脱税防止のため、酒の販売に当たり『酒類販売業免許』が必要であることに変わりはない。

なお酒類販売の「自由化」と同時に、既存業者を保護することを目的とした議員立法酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法)が制定され、かえって規制が強化された地域(特別調整区域)が存在するようになった。同法は2年間の時限立法であったため、2005年(平成17年)8月31日に失効しているが、失効前の改正によって規制強化は2006年(平成18年)8月31日まで存続した。

注意点

酒税法上、酒類製造免許がない者が、梅酒サングリアなどの混成酒を造る場合、アルコール度数20度以上の酒を使用することが、酒税法により定められている。そのため通常、レシピのサングリアはワインが20度もアルコール度数がないため、酒税法違反となる[注釈 4][7]。また店舗で提供する場合は、税務署への届け出と20度以上の蒸留酒を用いることが酒税法により定められている。サングリアを提供する店舗をハイパーリンクして紹介するウェブサイトがあるが、注意が必要である[注釈 5][8]。どうしても作りたい場合は、酒税法43条10項の「消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない」より、飲む直前に混ぜることになる。

市販の酒類を蒸留しエタノールを抽出する行為も酒類の製造と見なされ、中学校の理科など基礎科学実験で多いみりんワインを蒸留する実験[9][10][11]には、飲料に使えないように添加物を加えたりアルコール事業法の制限(90度)に抵触しないように配慮しなければ違法となる[12]。しかし、国税庁は教育現場では「工業用アルコール」を使用しているとの建前で監査なども行わず、放置状態である[12]

酒税法上の分類

2006年改正

法律改正により2006年(平成18年)5月より分類・品目が変更され、一部の定義なども変更されている。

分類 品目 酒税法の定義 備考
発泡性酒類 ビール 第3条第12号
発泡酒 第3条第18号
その他の発泡性酒類 アルコールが10度未満で発泡性を有するもの。
醸造酒類 清酒 第3条第7号 清酒
果実酒 第3条第13号 ワインなど
その他の醸造酒 第3条第19号 どぶろく黄酒蜂蜜酒など
蒸留酒類 連続式蒸留焼酎 第3条第9号 焼酎甲類
単式蒸留焼酎 第3条第10号 焼酎乙類
ウイスキー 第3条第15号
ブランデー 第3条第16号
原料用アルコール 第3条第17号
スピリッツ 第3条第20号
混成酒類 合成清酒 第3条第8号
みりん 第3条第11号
甘味果実酒 第3条第14号
リキュール 第3条第21号
粉末酒 第3条第22号
雑酒 第3条第23号 その他の混成酒、みりん類似、灰持酒百歳酒など

2006年改正前の定義

清酒
、水及び清酒かす、米こうじその他政令で定める物品を原料として発酵させて、こしたもの
合成清酒
アルコールしようちゆう清酒ぶどう糖等を原料として製造した酒類で、その香味、色沢等が清酒に類似するもの
しようちゆう(焼酎)
しようちゆう甲類(ホワイトリカー(1))
アルコール含有物を連続式蒸留機で蒸留したもので、アルコール分36度未満のもの
しようちゆう乙類(ホワイトリカー(2))
アルコール含有物を蒸留した酒類で、アルコール分45度以下のもの(しようちゆう甲類以外のしようちゆう)[注釈 6]
みりん
米、米こうじにしようちゆう又はアルコールを加えて、こしたもの
ビール
麦芽ホップ及び水を原料として発酵させたもの
果実酒類
果実酒
果実又は果実及び水を原料として発酵させたもの(ワインなど)
甘味果実酒
果実酒に糖類、ブランデー等を混和したもの(果実酒以外の果実酒類、シェリー酒ポートワインなど)
ウイスキー類
ウイスキー
発芽させた穀類、水を原料として糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの
ブランデー
果実、水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの(ウイスキー以外のウイスキー類)
スピリッツ類
スピリッツ
清酒からウイスキー類までのいずれにも該当しない酒類でエキス分が2度未満のもの(原料用アルコール以外のスピリッツ類、ウォッカジンなど)
原料用アルコール
アルコール含有物を蒸留したものでアルコール分45度を超えるもの
リキュール
酒類と糖類等を原料としたものでエキス分が2度以上のもの
雑酒
発泡酒
麦芽を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの
粉末酒
溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの
その他の雑酒
清酒から粉末酒までのいずれにも該当しない酒類
その他の雑酒(1)
清酒から粉末酒までのいずれにも該当しない酒類の内、みりんに性質が類似するもの(灰持酒等)
その他の雑酒(2)
その他の雑酒の内、その他の雑酒(1)に該当しない酒類(黄酒蜂蜜酒、等)

1953年全面改正時

1953年(昭和28年)の酒税法全面改正時の種類等の定義は以下のとおりである。

種類 法令上の定義
清酒 イ.米、米こうじ及び水を原料として発酵させて、こしたもの
ロ.米、水及び清酒かす、米こうじその他政令で定める物品を原料として発酵させて、こしたもの(イ又はハに該当するものを除く。)。但し、その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が米(こうじ米を含む。)の重量をこえないものに限る。
ハ.清酒に清酒かすを加えて、こしたもの
合成清酒 政令で定めるところにより、アルコール、焼ちゆう又は清酒とぶどう糖その他政令で定める物品を原料として製造した酒類で、その香味、色沢その他の性状が清酒に類似するもの
濁酒 イ.米、米こうじ及び水を原料として発酵させたもので、こさないもの
ロ.米、水及び麦その他政令で定める物品を原料として発酵させたもので、こさないもの
焼ちゆう イ.清酒かす、合成清酒かす、味りんかす、清酒、合成清酒、濁酒、味りん若しくは白酒を蒸りゆうしたもの又はこれをさらに蒸りゆうしたもの
ロ.さつまいもその他政令で定める物品及び水を原料として発酵させたものを蒸りゆうしたもの又はこれをさらに蒸りゆうしたもの
  甲類 焼ちゆうのうち、その蒸りゆうの方法が連続式蒸りゆう機(連続して供給されるアルコール含有物を蒸りゆうしつつフーゼル油、アルデヒドその他の不純物を取り除くことができる蒸りゆう機をいう。以下同じ。)によるものとする。
乙類 焼ちゆうのうち、その蒸りゆうの方法が連続式蒸りゆう機によるもの以外のものとする。
味りん イ 米及び米こうじ焼ちゆう又はアルコールを加えて、こしたもの
ロ 米、米こうじ及び焼ちゆう又はアルコールに味りんその他政令で定める物品を加えて、こしたもの
ハ 味りんに焼ちゆう又はアルコールを加えたもの
ニ 味りんに味りんかすを加えて、こしたもの
  甲類 味りんのうち、その比重が摂氏十五度の時において重ボーメ度三度をこえるものとする。
乙類 味りんのうち、味りん甲類以外のものとする。
白酒 イ 米又は米こうじに清酒、濁酒、焼ちゆう、味りん又はアルコールを加えて、すりつぶしたもの
ロ 米又は米こうじ及び清酒、濁酒、焼ちゆう、味りん又はアルコールに水を加えて、すりつぶしたもの
ビール イ 麦芽、ホツプ及び水を原料として発酵させたもの
ロ 麦芽、ホツプ、水及び米その他政令で定める物品を原料として発酵させたもの。但し、その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の十分の五をこえないものに限る。
ハ ビールに炭酸ガスを加えたもの
果実酒 イ 果実を原料として発酵させたもの
ロ 果実に政令で定めるところにより糖類を加えて発酵させたもの
ハ 果実又は果実に政令で定めるところにより糖類を加えたものに水又は炭酸石灰その他政令で定める除酸剤を加えて発酵させたもの
ニ イからハまでに掲げる酒類に政令で定めるところにより焼ちゆう又はアルコールを加えたもので、アルコール分が十四度をこえず、且つ、当該焼ちゆう又はアルコールのアルコール分の総量がイからハまでに掲げる酒類のアルコール分の総量をこえないもの
雑酒 清酒、合成清酒、濁酒、焼ちゆう、味りん、白酒、ビール及び果実酒以外の酒類をいう。

酒類に関する法令の系譜

酒造税則
(明治13年太政官布告第40号)
酒造税法( 原文
(明治29年法律第28号)
酒税法
(昭和15年法律第35号)
酒税法
(昭和28年法律第6号)
※全面改正
北海道ノ内從來酒造税則ヲ施行セサル地方ニ之ヲ施行スルノ件( 原文
(明治22年法律第24号)
混成酒税法
(明治29年法律第30号)
酒精及酒精含有飲料税法
(明治34年法律第8号)
輸出酒類戻税規則
(明治21年勅令第54号)
酒精、酒類其ノ他酒精ヲ含有スル飲料輸出下戻金ニ関スル法律
(明治34年法律第10号)
麦酒税法
(明治34年法律第12号)
酒母、醪及麹取締法( 原文
(明治38年法律第7号)
医療用、工業用酒精戻税法
(明治34年法律第11号)
工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法
(明治39年法律第46号)
沖縄県及東京府小笠原島伊豆七島ニ於ケル酒造税ニ関スル法律( 原文
(明治41年法律第24号)
東京府小笠原島伊豆七島ニ於ケル酒造税ニ関スル法律( 原文
(※大正9年の改正により件名変更)
酒精造石税徴収猶予及免除ニ関スル法律
(明治43年法律第6号)

脚注

関連項目

外部リンク

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