アテネ憲章 (1931年)
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アテネ憲章(アテネけんしょう、英語: Athens Charter for the Restoration of Historic Monuments)は、歴史的建造物および遺跡の保存・修復に関する国際的原則を示した文書である[1][2]。
1931年にアテネで開かれた第1回歴史的記念建造物関係建築家技術者国際会議で採択された[1][2]。都市計画に関するアテネ憲章とは別の文書であり、保存・修復の原則に関する国際的な基礎文書として位置づけられる[2]。
この憲章は、歴史的記念建造物の修復について七つの主要決議を示しており、国際的助言組織の必要性、修復計画を専門的批判に付すこと、各国の立法による保護、発掘遺跡の必要に応じた埋め戻し、近代的技術や材料の利用、遺跡の厳格な保護、周辺環境への配慮などを掲げている[1][2]。
1964年のヴェネツィア憲章は、1931年のアテネ憲章が保存と修復の基本原理を初めて明確化し、その後の国際的展開に寄与したと述べたうえで、より広い視野から原則を再検討し拡張している[3]。この意味で、アテネ憲章はヴェネツィア憲章の先行文書とみなされている[3]。
また、文化遺産保護をめぐる国際協力の歴史においても、1931年のアテネ会議は保存問題について国際的な議論と協力を促した最初の大きな契機の一つとされている[4]。