アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別

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通称・略称 バンドプラン
法令番号 平成21年3月25日総務省告示第179号
効力 現行法令
主な内容 アマチュア無線の周波数帯における電波型式の使用区別
アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 バンドプラン
法令番号 平成21年3月25日総務省告示第179号
効力 現行法令
主な内容 アマチュア無線の周波数帯における電波型式の使用区別
関連法令 無線局運用規則
条文リンク 総務省電波関係法令集
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アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別(あまちゅあぎょうむにしようするでんぱのかたしきおよびしゅうはすうのしようくべつ)は、総務省令無線局運用規則に基づきアマチュア局が使用する周波数帯アマチュアバンド又はハムバンド)毎における電波型式の使用について規定する総務省告示である。

  1. 135.7kHzから10.5GHzまでの周波数
  2. 1以外の周波数

概要

本告示の前身は、日本アマチュア無線連盟(JARL)が1961年(昭和36年)に制定[1]したバンドプランである。 これは、3.5Mc帯から28Mc帯の短波の周波数帯を対象としたものである。

後に50Mc帯以上の発展に伴い1971年(昭和46年)にV・UHF帯使用区分(チャンネルプラン)も制定[2] された。 これは430Mc帯までを対象としたものであったが、改正を繰り返し1989年(平成元年)には、10.4GHz帯まで包含[3]された。

これらは法的拘束力の無いいわゆる紳士協定であったが本告示の原型となった。

注 周波数の単位は制改定時の計量法に準拠

#構成にみるように10.4GHz帯までが本告示に規定されるものである。 この範囲の免許申請および無線局免許状の電波型式の表記については一括記載コードが適用される。

これ以上、すなわち24GHz帯以上は「免許状に電波の型式及び周波数の使用区分の記載があるときは、それによらなければならない。」とされる。 具体的には免許申請の内容によることとなる。

沿革

脚注

関連項目

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