カバードワラント
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カバードワラント(英: covered warrant)とは、オプション取引の一種。一般的に民間会社が発行するオプションを証券化したものを指す。購入者は、オプションのレバレッジを使って簡易な投資手段としても、金融商品に対する価格変動リスクを回避する保険のようなヘッジ手段としても利用可能。
日本におけるカバードワラントは、金融商品取引法第2条第1項第19号に規定された有価証券で、市場デリバティブ取引(金商法第2条第1項第21号)又は店頭デリバティブオプション取引(金商法第2条第1項第22号)を表示したもの(証券化)である。かつては色々とあったが現在は日本では店頭カバードワラントのeワラントのみ。
店頭カバードワラント
カバードワラントには、「指標資産値上りによる利益を得る」コール型と、「指標資産の値下りによる利益を得る」プット型のほか、オプションを内包するあらゆる設計が可能であるが、日本ではコールオプションを証券化したもの、プットオプションを証券化したもの、ゼロストライクコールオプションを証券化したもの、コールオプションの売りと買いを組み合わせたもの(ニアピン型ワラント)のみが提供されている。 カバードワラントは、オプション取引と異なり、「オプションの売り」による無限大の損失リスクを発行者が専属的に引き受けるため、カバードワラントの購入者(一般投資家)の最大損失額が最初の投資金額に限定されている。(オプションの買いのみに相当するため証拠金制度も存在しない。)
金商法の規定では、発行者の基準が定められていないが、発行者は無限大の損失リスクを抱える「オプションの売り」を引き受けるため、金融に関する専門的知識があり、損失無限大リスクを引き受ける財務基盤がある大手金融機関又はその子会社SPC(特別目的会社)となることが一般的になっている。
日本においては、1999年(平成11年)より各社が参入し、以前はクレディ・リヨネ証券、大和証券、シティグループ証券、BNPパリバ証券、ドレスナー証券、リーマン・ブラザーズ証券もカバードワラントを発行していたが、近年は他企業が撤退したためゴールドマン・サックス証券が市場を独占し「eワラント」とその姉妹商品であるニアピンeワラントとトラッカーeワラントの3種を発行していた。2011年8月にゴールドマン・サックス証券からeワラント証券にeワラント事業が譲渡され、eワラント証券がeワラントの発行を行っている。2013年にはレバレッジ・トラッカー(プラス5倍とマイナス3倍の2種がある。経済性はレバレッジETFとほとんど同じだが、レバETFのような相場の振幅による目減りがない一方、自動ロスカットと1年程度の満期がある点が異なる)が追加され、2016年4月時点で4種類の店頭カバードワラントが販売されている。すべてマーケットメイクで流動性が提供される方式である。
なお、かつて日興コーディアル証券では宝くじのような要領で購入し、満期まで保有するデジタル型のカバードワラント(デジワラ)を発行していたこともある。
店頭カバードワラントは商品設計や取引時間などの自由度が高い反面、証券取引所による上場審査が行われていないため、発行者の信用リスクなどに関するチェックが存在しない。このため、投資家自身が目論見書や外国証券情報等を閲覧したうえで、当該発行者の財務基盤が店頭カバードワラントの発行にあたって十分かどうかを判断する必要がある。但し、発行者が破綻した場合に満期金の返還が減額される可能性(信用リスク)は、発行体が同じであれば店頭カバードワラントも上場カバードワラントも同じである。
現在では、日本では店頭カバードワラントはeワラントのみ。eワラントを売買出来る証券会社はeワラント証券とSBI証券。
上場カバードワラント
2008年(平成20年)9月26日より、大阪証券取引所において上場カバードワラントの取引が開始された。上場カバードワラントは、店頭カバードワラントと異なり、取引所が定める上場基準に基づいて発行者の財務基盤を審査している(ただし、世界的な格付機関がAAAとしていた証券が紙くずになり、リーマン・ブラザースが破綻したことからも分かるように、どんな巨大金融機関でも破綻しうる。最終的に投資家の自己責任であることには変わりはない)。
2008年時点におけるカバードワラントの発行者はドイツ銀行、ゴールドマン・サックス、ソシエテ・ジェネラル銀行の3社であったが、3社とも日本での上場カバードワラントから撤退した(各社とも海外では事業を継続している)。長期間の売買高ゼロをきっかけに、大証が手数料引き下げのてこ入れをし、2010年(平成22年)11月4日に、大和証券キャピタル・マーケッツフィナンシャル・プロダクツ(ケイマン)Ltdが発行する15銘柄(通称「フリワラ」と呼ばれている・・・売買手数料ゼロのキャンペーンの統一愛称)が新規上場するにいたった。しかし、商品の取り扱いを終了する現在の発行者は大和のみで、依然として上場銘柄数が少ない点は否めず、大和証券が自身の店舗では販売していないという消極的な姿勢であることも市場が盛り上がらない原因であった。結局、2013年(平成25年)7月に大阪証券取引所と東京証券取引所との現物市場の統合に伴い、日本における上場カバードワラント市場は消滅した。
また、国際取引所連合(WFE)の統計によれば、カバードワラントは欧州を始めとする世界各地の証券取引所で上場されており、2009年(平成11年)1月現在、香港証券取引所での月間売買代金が265億米ドルと世界最大の取引地となっている 。
特徴
コールワラントとプットワラントという標準的なカバードワラントに関してオプション取引と同様な点及び異なる点は、以下のとおりである。
【同様な点】
- 満期日が予め設定されているので、投資期間が限定されている商品である。
- 時間の経過とともにプレミアム(オプション価格)に含まれる時間価値が減少してゆく(タイム・ディケイ)。仮に原資産価格が全く変動しない場合は、ワラントの価格は時間とともに徐々に低下してゆく。
- 権利行使日まで決済をしなかった場合、原資産価格が権利行使価格を下回る(コールの場合)、ないしは上回る(プットの場合)と、ワラントの価値は0になる。
【異なる点】
- 「オプションの売り」が専属的に発行者に属するため、権利行使を受ける立場が移転しない。
- 「オプション取引」は市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引であるが、カバードワラントは株式同様に有価証券の取引である。