環境汚染度が高い施設として、セメント工事・石油工事・金属スクラップ回収などに使われる14種類の施設(Scheduled premises)が指定されている。[2]
ここでは本文Part7の有害物質規制が適用される物質と、その閾値や除外用途(Exclusions)が規定されている。[3]
PCB・PFOA・デクロランプラス・MCCPsなど、主にストックホルム条約(POPs条約)で廃絶指定された物質が収載されている。
※2025年8月、MCCPs(中鎖塩素化パラフィン)とLC-PFCA(長鎖パーフルオロカルボン酸)が規制対象物質として追加された。その対象品目として、NEA通達のP.4~9に指定された化学品19品目(HSコード)の輸出入・製造・販売目的での保有・保管・輸送等にライセンスが必要になった。[4]
PART Iの右列に記載された個別の除外用途とは別に、以下はこの法律の一般除外用途(General Exemptions)とされる。
- 接着剤(PFOA、PFHxS、PCN、SCCPsを含まないもの)
- 防汚剤
- 建築材料(アスベスト、デクロランプラス、UV-328を含むもの以外)
- セラミックス
- ディステンパー塗料
- 電動バルブ
- エナメル塗料
- 爆薬(デクロランプラス、UV-328を含むもの以外)
- 充填剤(PFOA,PFHxSを含まないもの)
- にかわ
- インク
- ラッカー溶剤
- 填料
- 潤滑剤(PCN、SCCPs、デクロランプラス、UV-328を含むもの以外)
- マッチ
- ディーゼル、ガソリン以外の自動車燃料
- 医薬品スプレー/エアロゾル(デクロランプラス、UV-328を含まないもの)
- 写真用紙(デクロランプラス、水銀を含むもの以外)
- 顔料(TBT化合物を含むもの以外)
- プラスチック(PCN、SCCPsを含むもの以外)
- 推進剤(ODS、水銀を含むもの以外)
- ゴム(デクロランプラス、UV-328を含むもの以外)
- ワニス(PFOA、PFHxS、デクロランプラス、UV-328を含むもの以外)
- 維管束植物とその種子
Part III 銅系防汚塗料、亜鉛系防錆塗料のラベル表記について