データベース権
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経緯
賛否
データベースの作成側は本権利の法制化に賛成し、データベースの利用側は法制化に反対している[5]。法制化によってデータベースを作成する動機は昂進するが(供給促進)、利用に当たっては利用料金が発生するなど円滑な情報共有が損なわれるためである(需要抑制)。
種類
権利付与型と行為調整型に分類される。前者は著作権法にデータベース特別の(羅: sui generis)権利を規定する。後者はデータベース特別の条項を定めるのではなく、不正競争防止法を改正し、盗用データベースの流通差し止めができるようにする。欧州は前者により、米国は後者により、創作性のないデータベースの保護を法制化している。日本は、民法の不法行為として逐一司法判断がなされており、勝訴したとしても盗用データベースの流通差止め請求は不可能である[6][7]。日本学術会議(2001年、5頁)は法制化に反対を表明しているが、日弁連(2004年、5頁)は民事差止め請求権がないのは問題であり、日本も権利付与型で導入すべきであるとしており、経済産業省(2004年、58頁)は、行為調整型での導入が最低限必要であるとして検討が続けられている。