ニュルンベルク諸原則
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成立までの経緯
諸原則の内容
- 原則1
国際法上の犯罪行為を行った者は、その責任を負い、処罰が課せられる。
- 原則2
国内法の刑罰に違反して無くても、国際法上の犯罪行為を行った者は国際法による処罰が課せられる。
- 原則3
国際法上の犯罪行為を犯した人物が、国家元首または高位の政府職員であっても、国際法上の責任から免除されない。
- 原則4
政府または上官の命令に従って行動したとしても、その者が道徳的な選択が可能であった場合、国際法の責任は免除されない。
- 原則5
国際法の犯罪行為で起訴された者はいかなる人も、事実と法に基づく公正な裁判を受ける権利を有する。
- 原則6
以下に定める犯罪は、国際法上の犯罪として処罰される。
(a)平和に対する罪
(b)戦争犯罪
(c)人道に対する罪
- 原則7
原則6に規定されている平和に対する罪、戦争犯罪、または人道に対する罪は、国際法上の犯罪である。