ライプニッツ係数

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ライプニッツ係数とは、交通事故などの人身障害事件における損害賠償のなかで、長期に発生する介護費用や就労機会喪失や減少による逸失利益など、時間と関係する賠償金を一時金に換算する方法である。民法で定められた法定利率(2023年現在3%[1])を用いた期末払いの複利年金現価である。「ライプニッツ」とは、16世紀のドイツ数学者ゴットフリート・ライプニッツにちなむ。

毎年、期末に1円を受け取る複利の年金現価は下記のように表せられる。

利率=i、年数=n として

年金現価

[2]

例:3年間のライプニッツ係数を求める場合

利率=法定利率5%
年数=3年
ライプニッツ係数=0.9523+0.9070+0.8638=2.723

英国と米国

英国においても、米国においても、損害賠償を一時金で支払う際の計算には年金現価が用いられるが、ライプニッツ係数という言葉は一般的ではない。用いられる割引率(利率)によって被害者が受け取る金額が大きく異なり、特に長期に渡る損害額にその振れが激しくなるので、どのような割引率を用いるかが議論の中心となっている。英国では、2003年損害賠償法が改訂されるまで、損害賠償の支払方法は一時金が主で定期金賠償で支払われることは殆どなかった。最高裁の役割を負っていた貴族院においてもどのような割引率を用いるべきかについて、ウェルズ・ジャッジメントと呼ばれる判決が下されている。米国においては、長期に発生する損害賠償については、原則定期金賠償を用いることになっている[3][4]

民法改正に伴う法令利率の見直し

脚注

外部リンク

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