七賤 From Wikipedia, the free encyclopedia 七賤(しちせん)とは、高麗・李氏朝鮮時代の身分制度における賤民階級。商人・船夫・獄卒・逓夫・僧侶・白丁・巫女を指した[1]。 七賤は、以下の通り[1]。 商人 船夫 獄卒 逓夫 僧侶 白丁 巫女(ムーダン) 七賤と奴婢 七賤は賤民であるが、主人の財産(奴隷)として隷属する奴婢ではなかった[1]。 奴婢はさらに公賤と私賤があった[1]。奴婢は売買・略奪の対象であるだけでなく、借金の担保であり、贈り物としても譲与され、主人の財産として自由に売買(人身売買)された[1]。従母法では、奴婢の子は奴婢であり、したがって一度奴婢に落ちたら、代々その身分から離脱できなかった[1]。 七般公賤 李氏朝鮮末期には以下を七般公賤と呼んだ[2]。 妓生(官妓・官卑[3]) 内人(宮女。女官、医女) 官奴婢 吏族(胥吏) 駅卒 牢令(獄卒) 有罪の逃亡者 八般私賤 八般私賤とは、 巫女 革履物の職人 使令(宮中音楽の演奏家) 僧侶 才人(芸人) 社堂(旅をしながら歌や踊りで生計をたてるグループ、男寺党) 挙史(女連れで歌・踊り・芸をする人) 白丁 の8つである。 脚注 1 2 3 4 5 6 林鍾国『ソウル城下に漢江は流れる』(平凡社1987年),p147-151 ↑ 野村伸一: 「賤民」の文化史序説ー朝鮮半島の被差別民(補遺)(2008年。野村「賤民」の文化史序説(『いくつもの日本5』岩波書店、2003年所収)を補訂したもの) ↑ 藤永壮「植民地朝鮮における公娼制度の確立過程―1910年代のソウルを中心に―」京都大学大学院文学研究科・文学部・現代文化学系「二十世紀」編『二十世紀研究』第5号、2004年12月 関連項目 白丁 妓生 奴婢 賤民 Related Articles