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七賤

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七賤(しちせん)とは、高麗・李氏朝鮮時代の身分制度における賤民階級。商人・船夫・獄卒・逓夫・僧侶・白丁・巫女を指した[1]。

七賤は、以下の通り[1]。

七賤と奴婢

七賤は賤民であるが、主人の財産(奴隷)として隷属する奴婢ではなかった[1]。

奴婢はさらに公賤と私賤があった[1]。奴婢は売買・略奪の対象であるだけでなく、借金の担保であり、贈り物としても譲与され、主人の財産として自由に売買(人身売買)された[1]。従母法では、奴婢の子は奴婢であり、したがって一度奴婢に落ちたら、代々その身分から離脱できなかった[1]。

七般公賤

李氏朝鮮末期には以下を七般公賤と呼んだ[2]。

八般私賤

脚注

関連項目

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