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不在届

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不在届(ふざいとどけ)とは、郵便窓口に提出することで、世帯全員のすべての郵便物等の配達を一時的に保留してもらえる郵便サービスである。

主に、旅行などで自宅を長期間留守にする場合に利用される。

保管期間は最長で30日間までで[1]、不在届を再提出することによる30日間を超えた申請は禁止されている。[要出典]なお、申請した保管期間にかかわらず、差出人があらかじめ保管期間を指定していた場合はその期限をもって返送される[1]。

世帯全員が自宅を留守にする場合に限り利用でき、家族の一部や郵便物等の種別を限定しての保管はできない。家族の一人でも在宅していることが判明した場合は、その時点で不在届は自動的に解除され、保管されているすべての郵便物等が配達される[1]。

保管期間最終日の翌日(配達を行わない日の場合は翌配達日)に、すべての郵便物等がまとめて配達される[1]。

不在届は、郵便窓口でもらえる所定の用紙に記入し、窓口に提出する。提出できる郵便窓口は、自宅の最寄りの郵便局か、自宅に配達を行っている郵便局だけである。窓口に提出する際に本人確認書類の提示が必要[1]。

不在届が提出されると、本当に不在かどうか郵便配達員がインターホンを鳴らして確認を行うことがある。また、第三者による届け出防止のため、2010年5月からは[要出典]「不在届受付確認票」が配達されるようになった[1]。

なお、郵便局留め(留置)と混同されることがあるが、全く異なる制度である。

不在届の取り消し

不在届を途中で取り消したい場合は集配局に相談となる。基本的には提出者が本人確認資料を持参の上窓口に申し出ることで可能。前述の通り、家族の一人でも在宅ならば取り消すことができる。[要出典]

脚注

関連項目

外部リンク

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