不輸の権 (日本)

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不輸の権(ふゆのけん[1])とは、太政官の定めにより不輸租田への指定および与えられた権利を指し、国家への租税の一部または全てが免除された。 不輸租田の収穫物は、国衙の徴税対象外とされ[2]、権利を与えられた者の直接収入となった。

太政官の発する太政官符(もしくは太政官の指令に基づいて民部省が発する民部省符)に基づき[3]不輸租田を指定し、国司へ伝達した。

その免田(荘田)の年貢公事は自己の直接収入とし、国家に対しては租税の一部またはすべてが免除された。

荘園は上記の不輸租田から成り、官省符荘と呼ばれた。

これは10世紀頃の摂関政治の下で成立した。荘園寄進を受けて本家領家となった大貴族(権門勢家)・大寺社などの荘園領主はみずからの政治権力を行使し官省符を受けた。

国免荘

国司の権限が強大となると、しばしば自分自身や、縁故のある貴族寺社に対し、不輸租田の認可(国司免判)が認められるようになった。このような荘園を「国司免判の荘」略して「国免荘」と称した。

ただし、国免荘で不輸の権が保障されるのは国司の任期中に限られていた。国司による不輸の権の指定は、国司退任の際(およびその後)を有利とする目的で行われ、多くは任期の末期に生じた。国免荘の多くは後任国司によって収公された。

影響

関連項目

脚注

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