両性の合意
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両性の合意(りょうせいのごうい、英:the mutual consent of both sexes)は、日本国憲法第24条で規定された、婚姻の原則である。
大日本帝国憲法下やそれ以前には、婚姻には家長の同意が必要とされ、特に格式の高い家柄では、血統存続を目的として、当人ら同士ではなく、親が婚姻相手を決める場合がほとんどだった[1]。このように結婚に関して、非家長の男性、特に女性の同意がないにもかかわらず結婚となるケースがかなり起きていた。そのため新憲法では、男と女は自由に恋愛し、双方の合意がある場合のみ結婚できて、法律上の権利は夫婦(spouse)対等という条文として盛り込まれた。親の強制ではなく、相互の合意にもとづき、かつ家長(一部のレアな女性家長のケースを除き、基本的に男性家長)の支配ではなく、両性の合意にもとづくべき婚姻と家庭が法の保護を受けるとした[2]。
「両性の合意」の英語原文は「the mutual consent of both sexes」であり、この表現にした理由は、「男女」という後か先かがある表現を避けるためであった[1]。
憲法のこの規定は、ヴァイマル憲法の第119条(婚姻・家族・母性の保護)を部分を参考に、1940年代の中でキリスト教的な価値観の上での男女平等を目指したGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の意向が強く働いている[3]。