中臣意美麻呂
飛鳥時代から奈良時代にかけての公卿
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経歴
叔父・藤原鎌足の娘を娶って婿養子となり、鎌足の実子である藤原不比等が成人するまで藤原氏の氏上であったといわれている。
朱鳥元年(686年)大舎人の官職にあった際、大津皇子に欺かれて謀反に加担したとして捕らえられるが[1]、罰されることなく赦される[2]。持統天皇3年(689年)藤原不比等らと共に判事に任ぜられており(この時の冠位は務大肆)、律令の整備に従事したか[3]。持統天皇7年(693年)直広肆に叙せられる。
文武天皇2年(698年)かつて藤原鎌足に与えた藤原朝臣姓は鎌足の子である不比等のみに継承させる旨の詔勅が発せられる。これにより意美麻呂は中臣氏の世業である祭祀を掌っているとして、藤原朝臣から中臣朝臣姓に戻される。文武天皇3年(699年)鋳銭司が初めて設置されるとその長官となる。大宝元年(701年)の大宝令の施行を通じて正五位下に叙せられると、文武朝後半において急速に昇進し、慶雲2年(705年)には従四位上・左大弁に至る。
元明朝の和銅元年(708年)には参議を経ずに、正四位下・中納言兼神祇伯に叙任され公卿に列した。和銅4年(711年)4月に正四位上に叙せられるが、同年閏6月22日に卒去。最終官位は中納言正四位上兼神祇伯。