加工 (法律)
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民法上、加工は要件と効果の点で3類型に整理されている[2]。
- 他人の動産に工作を加えた者がある場合、加工物の所有権は材料の所有者に帰属することが原則である(246条1項本文)。加工物が材料とは別の物になったといってもそれは実質的には材料の変形物にすぎないからである。
- ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく越えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する(第246条1項但書)
- 加工者が材料の一部を提供した場合は、その価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を越えるときに限り、加工者がその加工物の所有権を取得する(第246条2項)。
本条の適用は動産に限られる[1]。不動産への加工の場合は常に不動産の所有権者の所有に属する(246条1項但書・2項の適用はない)[1]。
添付については強行規定である[3]。したがって、添付が生じた場合の旧所有者からの復旧請求は封じられる[4]。しかし、新所有権を前提にその帰属について定める規定は任意規定である[4]。つまり、添付によって生じた加工物の所有権を誰にするかについては任意規定である[3]。雇用契約や請負契約に基づいて加工がなされる場合には当事者意思に鑑みて246条は適用されない[2]。労働者が雇い主の所有する材料を加工する場合、労働者は雇い主の加工の機関であり、加工者は雇い主であるから246条1項但書の適用はない[1]。他人の依頼に応じ他人の提供した材料を加工することを業とする者の場合にも所有権を取得することはない(大刑判大正6・6・13刑録23輯637頁)[5]。生地を仕立業者が預かって加工した事例についての判例として最判昭45・4・8判時590号91頁がある[2]。
なお、日本の民法は原則として材料の所有者に所有権を帰属させているが、原則として所有権を加工者に帰属させる立法例もある[1]。