交通事件即決裁判手続法
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| 交通事件即決裁判手続法 | |
|---|---|
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日本の法令 | |
| 法令番号 | 昭和29年法律第113号 |
| 提出区分 | 閣法 |
| 種類 | 刑事訴訟法 |
| 効力 | 現行法 |
| 成立 | 1954年5月7日 |
| 公布 | 1954年5月18日 |
| 施行 | 1954年11月1日 |
| 主な内容 | 交通事件に関する刑事事件の迅速化について |
| 関連法令 | 道路交通法、刑事訴訟法など |
| 条文リンク | 交通事件即決裁判手続法 - e-Gov法令検索 |
交通事件即決裁判手続法(こうつうじけんそっけつさいばんてつづきほう、昭和29年5月18日法律第113号)は、交通に関する刑事事件の迅速適正な処理を図るための即決裁判に関する手続に関する日本の法律である。
この法律は国会によって廃止されておらず、また日本国の行政府もe-Govに掲載し続けているものの、この法律に基づく交通事件即決裁判手続は1979年(昭和54年)を最後に行われておらず[1]、事実上死文化している。