人事院規則

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人事院規則(じんじいんきそく)とは、行政立法の一つである人事院による命令形式である。

人事院は、その所掌事務について、国家公務員法その他の法律を実施するため、又は法律の委任に基づいて、人事院規則を制定することができる(国家公務員法 第16条)。これに基づき、国家公務員法は、具体的な定めの多くを人事院規則に委ねている。

しかし、上記の委任は白紙委任に等しいといわれ、国会中心立法原則(日本国憲法41条)と官吏事務準則法定主義(憲法73条4号)に違反するとの指摘も多い。

人事院規則の制定・改廃は、官報で公布される(国家公務員法第16条第2項)。

人事院規則の施行細目については、人事院指令及び人事院細則が定める。

人事院指令

国家公務員法第16条に基づいて、法律を実施するため、又は法律の委任に基づいて、あるいは人事院規則を実施し、又はその他の措置を行うため、人事院によって発せられる指令である。
通常、訓令としての性質をもつが、法規としての定めを内容とすることがある(行政立法参照)。

人事院規則の体系

関連項目

外部リンク

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