介護保険 (民間介護保険)

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介護保険(かいごほけん)は、日本生命保険の一種であり、第三分野保険に属する保険商品である。

高齢社会に突入した2000年公的介護保険が開始されると、民間の生命保険会社からも介護保険商品が次々と販売が開始された。

公的介護保険ではカバーしきれない経済的な問題を、民間の生命保険会社が提供する保険商品によって補完する目的で商品開発がされている。そのために公的介護保険の制度の概要について記述する。

公的介護保険の仕組み

公的介護保険は日本に在住する全ての65歳以上を第一被保険者、40歳以上~65歳未満を第二被保険者として保険料の徴収を行う社会保険である。第一被保険者は疾病・災害による怪我などの理由に関わらず市区町村が行うケアマネージャーの査定によって要支援1~2・要介護1~5までに割り振られ、1割負担で限度額までの該当する介護サービスを受けることができるようになる。また第二被保険者は公的介護保険制度が認定する加齢に伴う特定疾病[注釈 1]での介護状態で要支援・要介護状態に該当する場合にのみ公的介護保険制度による介護サービスを限度額まで受けることができる。

高額介護サービス費用制度

介護保険を利用して支払った自己負担額1割の合計金額が一定金額を超えた場合に、超えた分のお金が還付されるという制度。健康保険における高額療養費制度と同様に、介護サービス利用者の費用負担を軽減してくれる制度です。但し、以下のように還付の対象外となる費用があります。

  • 住宅改修費
  • 福祉用具購入費
  • ショートステイを含む介護保険施設での食費・居住費など

上限となる一定金額は以下の3区分に分けられます。

  • 生活保護を受給している方…上限額15,000円
  • 世帯の全員が市区町村税を課税されていない方…24,600円
  • 現役並み所得に相当する方がいる世帯の方…44,400円

介護サービスを利用すると支給要件を満たす方のところへ約3か月後に通知書と申請書が届きます。尚、高額介護サービス費用の支給申請は、2年以内のため期限を過ぎると時効となり還付されなくなります。

育児・介護休業法の改正

2017年1月より介護をしながら働く方、有機契約労働者の方が介護休業育児休業を取得しやすくなるよう厚生労働省が制度を緩和[1]

  • 介護休業給付金の支給が休業開始前賃金の67%(現行40%)に引き上げられる。
  • 介護休業の分割取得が通算93日まで3回(現行1回)を上限として、分割取得可能に。
  • 介護休業の取得単位の柔軟化により半日(現行 一日)単位で取得可能に。
  • 介護のための時短措置、残業の免除など。

介護保険(民間介護保険)の仕組み

関連商品

脚注

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