仙波厚
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略歴
1967年(昭和42年)に東京大学法学部を卒業後、第21期司法修習生[4]。1969年(昭和44年)4月8日に大阪地方裁判所判事補任官[5]。判事補任官以降の経歴は以下の通り。
- 1969年(昭和44年)4月8日 - 1972年(昭和47年)4月5日:大阪地方裁判所判事補[5]
- 1972年(昭和47年)4月6日 - 1975年(昭和50年)3月31日:札幌地方裁判所・札幌家庭裁判所判事補[6]
- 1975年(昭和50年)4月1日 - 1978年(昭和53年)3月31日:東京地方裁判所判事補[7]
- 1978年(昭和53年)4月1日 - 1979年(昭和54年)4月7日:山形地方裁判所酒田支部・山形家庭裁判所酒田支部判事補[8]
- 1979年(昭和54年)4月8日 - 1981年(昭和56年)3月31日:山形地方裁判所酒田支部・山形家庭裁判所酒田支部判事[9]
- 1981年(昭和56年)4月1日 - 1984年(昭和59年)3月31日:東京地方裁判所判事[10]
- 1984年(昭和59年)4月1日 - 1988年(昭和63年)3月31日:最高裁判所調査官[11]
- 1988年(昭和63年)4月1日 - 1990年(平成2年)3月31日:大阪地方裁判所判事[12]
- 1990年(平成2年)4月1日 - 1992年(平成4年)3月31日:大阪地方裁判所部総括判事(第12刑事部)[13][14]
- 1992年(平成4年)4月1日 - 1995年(平成7年)3月31日:東京高等裁判所判事[15]
- 1995年(平成7年)4月1日 - 1998年(平成10年)3月31日:東京地方裁判所部総括判事(刑事第9部)[16][17]
- 1998年(平成10年)4月1日 - 2000年(平成12年)5月9日:浦和地方裁判所部総括判事(第3刑事部)[18]
- 2000年(平成12年)5月10日 - 2001年(平成13年)11月3日:岐阜地方裁判所・岐阜家庭裁判所長[19]
- 2001年(平成13年)11月4日 - 2006年(平成18年)9月8日:東京高等裁判所部総括判事(第4刑事部)[20]
- 2006年(平成18年)9月9日:依願退官[21]
- 2006年(平成18年)10月9日 - 2015年(平成27年)1月17日:公証人[22][23]
- 2015年(平成27年)4月29日:春の叙勲で瑞宝重光章を受章[24]。
主な担当事件
東京地裁部総括判事として
東京高裁部総括判事として
- 2003年(平成15年)5月15日、船橋明大生強盗殺人事件で強盗殺人罪と窃盗罪に問われ、第一審で無期懲役の判決を受けた少年(事件当時18歳)の控訴審で「凶悪な少年犯罪が続発して重大な社会不安を醸成していることや、遺族の処罰感情を考え併せると、刑の軽減は相当でない」として第一審・千葉地裁の無期懲役判決を支持、弁護人の控訴を棄却した[27]。
- 2003年(平成15年)5月22日、船橋明大生強盗殺人事件で強盗殺人罪と窃盗罪に問われ、第一審で無期懲役の判決を受けた少年(事件当時17歳)の控訴審で「暴力的欲求のはけ口として、落ち度のない被害者に悲惨な暴行を加えて殺害した時点で、犯情は悪質」として第一審・千葉地裁の無期懲役判決を支持、弁護人の控訴を棄却した[28]。
- 2003年(平成15年)5月27日、船橋明大生強盗殺人事件で強盗殺人罪と窃盗罪に問われ、第一審で無期懲役の判決を受けた少年(事件当時17歳)の控訴審で「犯情は悪質で、遺族の処罰感情などを考えると、無期懲役はやむを得ない」として第一審・千葉地裁の無期懲役判決を支持、弁護人の控訴を棄却した[29]。
- 2003年(平成15年)9月18日、坂本弁護士一家殺害事件・サリンプラント建設事件・松本サリン事件に関与し、殺人、殺人未遂、殺人予備罪に問われ、第一審で死刑判決を受けた端本悟の控訴審で「余りに残虐非道で結果は重大。無期懲役刑を選択する余地はない」として第一審・東京地裁の死刑判決を支持、弁護人の控訴を棄却した[30]。
- 2003年(平成15年)9月25日、松本サリン事件と公証人役場事務長逮捕監禁致死事件に関与し、殺人、殺人未遂、殺人予備、逮捕監禁致死、死体損壊罪に問われ、第一審で無期懲役の判決を受けた中村昇の控訴審で「数多くの違法行為に躊躇いなく関わった責任は重いが、松本サリン事件での役割は従属的で、被害が出ることを明確に認識していなかった」として第一審・東京地裁の無期懲役判決を支持、検察官と弁護人双方の控訴を棄却した[注 1][31]。
- 2005年(平成17年)6月2日、スーパーフリー事件で準強姦罪に問われ、第一審で懲役14年の判決を受けた早稲田大学のインカレサークル「スーパーフリー」の代表者の控訴審で「悪辣な犯罪集団と化した団体の代表として、率先して犯行に及んだ」として第一審・東京地裁判決を支持、代表者の控訴を棄却した[32]。
- 2006年(平成18年)3月16日、前橋スナック銃乱射事件で盗品等有償譲受、有印私文書偽造・同行使、旅券法違反、殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反、現住建造物放火未遂罪に問われ、第一審で死刑判決を受けた被告人・小日向将人の控訴審で、逮捕後に事件の全貌を自供し、全容解明に協力した小日向の態度について「所属する暴力団の報復に怯えながらも全面自供するなど真相解明に貢献したが、過大評価するべきでない」と判断、その上で「死亡した被害者の数や、遺族感情の峻烈さなどに照らすと、スナック乱射事件だけでも刑責は極に値する」として第一審・前橋地裁の死刑判決を支持、弁護人の控訴を棄却した[33]。
- 2006年(平成18年)8月29日、横浜OL殺害事件で殺人、強姦致死罪に問われ、第一審で無期懲役の判決を受けた被告人Hの控訴審で、Hが出頭時点で、当時捜査機関が把握していなかった犯行の核心部分(殺害前に被害者を車で轢いたことなど)について言及していたことから、捜査段階の自白は信用できるとして第一審・横浜地裁の無期懲役判決を支持、Hの控訴を棄却した[34]。
著書
- 『刑事訴訟の実務』上下(新日本法規)共著