任期付自衛官
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2002年(平成14年)に「国家公務員の育児休業等に関する法律」が改正されたことにより、国家公務員の産前産後休暇取得可能期間が最大3年まで延長されることになった。特別職国家公務員たる自衛隊員(自衛官を含む)においてもこの法律が準用される[1]ことから、2007年(平成19年)8月31日に自衛隊法施行規則[2]が改正[3]、同年9月1日施行され、育児休業を請求した職員の業務を配置転換等によって処理することが困難な場合、育児休業期間内で任期を定めて職員を採用することが可能となった(育休中の隊員は無給であるため、代替要員を採用することにより人件費が逼迫する等の問題も生じない)。
応募資格は自衛官として1年以上の勤務期間を有し(予備自衛官補(一般公募)を経て予備自衛官に任官した者や即応予備自衛官からの任用も可能)、3曹以上の階級を指定する場合は自衛隊法施行令別表第9に定める定年年齢に満たない者、士長以下の者は18歳以上の者としている。
陸上自衛隊においては一身上の都合により退職を余儀なくされた女性自衛官が多く配置される傾向にある通信・会計職域や連隊・群1科(総務・人事・広報)勤務者を対象に本制度を取り入れている。必要の都度、各幕僚監部または部隊単位で告示が行われる。
平成29年度からはこの任期付自衛官制度とは別に、一身上の理由で退職した自衛官を再度現職の自衛官として採用する「元自衛官再任用制度」というものが存在する(定年退職者の再任用とは異なる)[4][5]。
脚注
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- ↑ 第五章 防衛省の職員への準用等 第二十七条
- ↑ “自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号)”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2019年6月26日). 2019年12月29日閲覧。 “令和元年防衛省令第四号改正、2019年7月1日施行分”]
- ↑ 自衛隊法施行規則の一部を改正する省令(平成19年防衛省令第13号)官報本紙第4659号(平成19年〈2007年〉8月31日)3面、2021年6月21日閲覧
- ↑ 元自衛官の再任用の実施要領に関する通達(E-Govの通達改正比較案)
- ↑ 元自衛官の再任用の募集について
外部リンク
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