休息権

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休息権(きゅうそくけん)とは憲法典に定められた労働の権利規定である。

日本国憲法

現在の日本においては日本国憲法第27条第2項に定められていて、基準は法律で定めることになっている[1]。政府案になかった「休息」が入っているのは、1936年制定のソビエト社会主義共和国連邦憲法(いわゆるスターリン憲法)が特に休息の権利を規定しているのを受けて、憲法研究会[2]憲法草案の影響を受けた当時の日本社会党衆議院の審議の際、修正させたからとしている[3]

国際人権法

国際人権法の最も重要な法源である世界人権宣言では、その第24条において「すべて人は、労働時間の合理的制限及び定期的な有給休暇を含む休息及び余暇を持つ権利を有する。」ことが明記されている。更に世界人権宣言に法的拘束力を与えるために制定された国際人権規約経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約の第7条では、「休息、余暇、労働時間の合理的制限及び定期的な有給休暇並びに公の休日についての報酬」が「公平かつ良好な労働条件を享受する権利」の一環として明記されるに至った。[4]

脚注

参考文献

関連項目

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