低潮高地

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低潮高地(ていちょうこうち、low-tide elevation)は、自然に形成された陸地で、低潮(干潮)時には水面上にあるが、高潮(満潮)時には水中に没するものである。海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS、国連海洋法条約)第13条で規定されている。

国連海洋法条約第13条は、「低潮高地」について以下のように定めている[1]

1 低潮高地とは、自然に形成された陸地であって、低潮時には水に囲まれ水面上にあるが、高潮時には水中に没するものをいう。低潮高地の全部又は一部が本土又は島から領海の幅を超えない距離にあるときは、その低潮線は、領海の幅を測定するための基線として用いることができる。

2 低潮高地は、その全部が本土又は島から領海の幅を超える距離にあるときは、それ自体の領海を有しない。

海洋法に関する国際連合条約第13条

島嶼の上にどのような人工物を建設したとしても、低潮高地を島に、あるいは岩を完全な資格を有する島に転換することは出来ない[2]

領海等との関係

脚注

関連項目

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