不動産に限らず、一般に財の価格は、その価格を形成する要因の変化に伴って変動する。不動産鑑定評価基準は、こうした経済法則を基礎に「変動の原則」を規定している[1]。変動の原則においては、不動産の価格形成要因は、常に変動の過程にあることが示され、そのことから、不動産の価格判定においては、その基準日を確定させる必要がある[2]。なお、賃料の価格時点は、算定期間の期首となる。
したがって、不動産鑑定評価基準においては、鑑定評価の「基本的事項」として、対象不動産、価格又は賃料の種類[3]とともに価格時点を定めている。