保健所政令市
日本の地方公共団体のうち、地域保健法第5条第1項の規定により、保健所を設置出来る政令指定都市、中核市、及び政令で定める市
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概要
都道府県及び特別区は、地域保健法第5条第1項の規定に基づき、自ら保健所を設置する義務がある。市については、同法に基づく政令で指定されている市のみが保健所を設置することができる。この政令で定められている市以外の市及び全ての町村は、自ら保健所を設置する権限がなく、当該市町村を包括する都道府県が設置した保健所の所管に属することとなる。このため、政令で指定されている市が周辺市町村と一部事務組合を組織して保健所を設置することはできない。
また都道府県は、保健所政令市以外の市及び全ての町村の区域の保健所業務を、保健所政令市が設置した保健所に委託することができる(茅ヶ崎市、鳥取市がこれに該当)。また、保健所政令市と都道府県が共同で保健所を設置することもできる(松江市がこれに該当)。
分類

現在は、地域保健法施行令第1条で、政令指定都市(第一号)、中核市(第二号)、第三号で個別に北海道小樽市、東京都町田市、神奈川県藤沢市、同茅ヶ崎市及び三重県四日市市が指定されている。これらのうち、第三号によって指定されている市(以下「三号市」とする)に限り「保健所政令市」と呼ぶ場合もある(狭義)。
三号市については、当初は工業都市などにおいて公害・労働災害が深刻化し、都道府県レベルではなく市の単位できめ細やかな対応が必要とされたために設けられるケースが想定されていた。四日市市、兵庫県尼崎市、同西宮市、福岡県大牟田市などが該当したが、このうち尼崎市・西宮市は中核市に移行し、大牟田市は2020年(令和2年)4月1日に指定解除された[1]。近年は人口増や住民サービス向上を理由とした指定が増えており、町田市、藤沢市、茅ヶ崎市などがこれに該当する。
保健所政令市一覧
- (年月)は保健所政令市となった時期。
- 市名が太字体となっているのは、各市保健所の詳細情報があることを示す。
| 所管厚生局 | 所管都道府県 | 政令指定都市 | 中核市 | 三号市 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道厚生局 | 北海道 | |||
| 東北厚生局 | 青森県 | |||
| 岩手県 |
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| 宮城県 | ||||
| 秋田県 | ||||
| 山形県 |
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| 福島県 | ||||
| 関東信越厚生局 | 茨城県 |
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| 栃木県 | ||||
| 群馬県 | ||||
| 埼玉県 | ||||
| 千葉県 | ||||
| 東京都 |
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| 神奈川県 | ||||
| 新潟県 | ||||
| 山梨県 |
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| 長野県 | ||||
| 東海北陸厚生局 | 富山県 | |||
| 石川県 | ||||
| 岐阜県 | ||||
| 静岡県 | ||||
| 愛知県 | ||||
| 三重県 | ||||
| 近畿厚生局 | 福井県 | |||
| 滋賀県 |
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| 京都府 | ||||
| 大阪府 | ||||
| 兵庫県 | ||||
| 奈良県 | ||||
| 和歌山県 | ||||
| 中国四国厚生局 | 鳥取県 | |||
| 島根県 | ||||
| 岡山県 | ||||
| 広島県 | ||||
| 山口県 | ||||
| 徳島県 | ||||
| 香川県 | ||||
| 愛媛県 | ||||
| 高知県 | ||||
| 九州厚生局 | 福岡県 |
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| 佐賀県 | ||||
| 長崎県 | ||||
| 熊本県 | ||||
| 大分県 | ||||
| 宮崎県 | ||||
| 鹿児島県 | ||||
| 沖縄県 |
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