保甲制度 (台湾総督府)
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日本による台湾統治が始まると清朝統治時代から続いてきた制度は、ことごとく廃止あるいは変革されたが、この保甲制度のみは再組織の上統治上最も有効に活用された。すなわち元来は、住民の自治組織であった保甲制度を、台湾総督府は、警察官の指揮命令を受ける警察下部組織として、のちに行政補助機関として活用したのである[1]。 1898年(明治31年)台湾総督府は、保甲条例を公布し、10戸で1「甲」、10甲で1「保」と規定した。役員として、甲には「甲長」を、保には「保正」が置かれた。州知事・庁長の認可のもとに、規約を定めることになっていた。保甲の経費は保甲員の負担とされ、その出役は無償だった。1903年(明治36年)には、全台湾で保の総数が4,815、甲の総数が41,660に上り、総督府の台湾住民に対する動員の徹底ぶりがうかがわれる[2]。
業務
とくに連座制について
地方行政の協力機関として
台湾社会の安定に伴い、総督府はさらに保甲を地方行政の協力機関とし、「保甲連合会」を作り、「保甲書記」などの職を設け、地方の行政事務の執行を手助けさせた。その結果、日本語の普及、風俗の改善、迷信の打破、纏足の廃止などに大きな役割を果たした[2]。