土倉役
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鎌倉幕府
室町幕府
室町幕府が京都の支配権を確立するにつれて朝廷の徴収代理から、財政基盤の弱かった幕府独自の土倉への課税を行うようになり、明徳4年(1393年)には「洛中辺土散在土倉并酒屋役条々」という5ヶ条からなる法令を出した。これによって延暦寺などの有力権門の権益は否定され、朝廷などによる課税も最低限に制限された。土倉役は土倉が抑えている質物の員数に応じて徴収されたと考えられている。その代わりに酒屋と土倉が年間6,000貫を幕府に納める代わりに原則的にはその他の課税を免除した。当初は幕府が直接徴収していたものの、後には有力土倉を納銭方に任じて数十軒単位ごとに土倉役を徴収させ、後には一種の請負制へと変化していった。更に特定の納銭方に土倉役や酒屋役などの収入を一時的に預けてそこから財政的な支出をさせるという公方御倉の指定も行われるようになった。だが、土倉役を巡る延暦寺との対立は引き続き、その後も延暦寺などが勝手に徴収を行い、幕府が禁令を出すという事態の繰り返しが100年近く経た文明年間にも繰り返されている。更に土一揆によって徳政令が出された場合には、幕府は土倉役の徴収を停止しなければならず、幕府に欠く事の出来ない財政収入でありながら不安定さとも隣り合わせていた。その収入額は明確ではないが、一説には当時の記録より嘉吉年間に月額200貫文が幕府に納付されていたと推定されている。