個人事業主
自ら独立した事業を行う自然人
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個人事業主(こじんじぎょうぬし)は自ら独立した事業を行う自然人を指す。
日本の法律では消費税法基本通達1-1-1[1]において自己の計算において独立し、事業を行う者、同法第2条第1項第3号では「事業を行う個人」と定義されている。慣習的には個人事業者(こじんじぎょうしゃ)または自営業者[2](じえいぎょうしゃ)とも称される。
株式会社等の法人事業を設立せず、サラリーマンのように雇用される者としてでもなく、継続的な下請(業務契約)や納入、代理店などの雇用ではない契約(請負や委任等)で役務を提供する場合は個人事業に該当する。事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、個人事業に該当しない[1]。
サラリーマンでいう不当解雇に当たる解雇を遂行されやすく不安定な一方で、ハーバード大学医学部の調査によると、比較的健康な個人事業主多いのは、仕事内容が柔軟であるためだという[3]。
職業が個人事業主
個人事業主と法人経営者の違い
事業者とは「個人事業者と法人」であり(消費税法第2条第1項第4号)、法人格を有しない事業者が個人事業主である。
税金
社会保険
副業ではない給料のもらっていない個人事業主の場合。
法人成り
個人事業主が株式会社や合名会社、合同会社、合資会社を設立し、事業を法人化すること。実態は個人事業と変わらないが、個人の資産・家計と事業を分別するほか、対外的なイメージや信用感、「株式会社」「取締役」といった肩書き、体面を得るために法人化することがある。
税法上のメリットを求めて法人化することも少なくない。個人事業主の利益には所得税が課せられるのに対し、法人は法人税が課せられる。 所得税は超過累進課税で計算されるため、利益を得れば得るほど税金をひかれる一方、法人税の税率はほぼ一定なので、所得がある水準を超える場合、法人の方が有利となる。法人の維持費(登記・税金・社会保険の費用等)が個人事業より多く必要となるが、法人税が有利になる水準を大きく超える収入があれば、維持費を負担してもなお余りあるメリットを享受できる。
日本における個人事業主の例
会社経営者でもサラリーマンでも公務員でもアルバイトでもない個人事業主には一般的には福利厚生を用意されず、確定申告や取引先との詐欺や訴訟等のリスクが高い一方、法令の制限がない限りはあらゆる事業を行えるため、収益(年収)はすべて自身に帰属する。
例えば銀行業のように法人でなければ認められない事業であり、日本相撲協会の協会員(日本相撲協会定款第49条)である大相撲の力士は福利厚生等の面ではむしろ労働者に近く、各種士業や医師やスポーツ選手や芸能人などの場合、個人事業主とは呼称されない。
主なものとしては以下の通り。