健康増進法
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概説
従来の栄養改善法(廃止)に代わるもので、第5章以降は栄養改善法の条文を踏襲している。第1章から第4章までは新たに設けられたものである。健康増進法で加わった条文では、「国民は…生涯にわたって…健康の増進に努めなければならない」とするなど、健康維持を国民の義務としており、地方自治体や医療機関などに協力義務を課しているなどの特徴がある。
平成13年に政府が策定した医療制度改革大綱の法的基盤とし、国民が生涯にわたって自らの健康状態を自覚するとともに健康の増進に努めなければならないことを規定した法律である。
2条は、国民は生涯にわたって健康の増進に努めなければならないとする。5条は、国、地方自治体、健康保険者、医療機関などに協力義務を課す。7条は、厚生労働大臣は国民の健康の増進のための基本的な方針を定めるとする。
構成
- 第1章 総則(第1条―第6条)
- 第2章 基本方針等(第7条―第9条)
- 第3章 国民健康・栄養調査等(第10条―第16条の2)
- 第4章 保健指導等(第17条―第19条の4)
- 第5章 特定給食施設等
- 第1節 特定給食施設における栄養管理(第20条―第24条)
- 第2節 受動喫煙の防止(第25条)
- 第6章 特別用途表示等(第26条―第33条)
- 第7章 雑則(第34条・第35条)
- 第8章 罰則(第36条―第40条)
- 附則