義兄弟姉妹

配偶者(夫または妻)の兄弟姉妹 From Wikipedia, the free encyclopedia

義兄弟姉妹(ぎけいていしまい)は、姻族もしくは法定血族による兄弟姉妹である。

A父A母B父B母
ABB弟B弟妻


義兄弟姉妹の例 
AからはB弟は義弟、B弟からはAは義兄か義姉
BとB弟妻は義兄弟姉妹だがAとB弟妻は法的な義兄弟姉妹ではない

兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹(以上姻族)、養親の実の子供、実親の養子、同一の養親の養子同士(以上法定血族)が、対象者から見た義兄弟姉妹にあたる。なお、兄弟姉妹の配偶者の兄弟姉妹、配偶者の兄弟姉妹の配偶者、親の再婚相手の連れ子(連れ子同士)は対象者の姻族でも法定血族でもないので、本項でいう(法的な親族という意味での)義兄弟姉妹には当たらない[注 1]

義○と書いて○の読みをあてる場合も多い(例:義妹と書いて「いもうと」など)。対象者との年齢の上下関係が、それぞれの語の本来の意味と同じになるとは限らない[注 2]。特に、配偶者の兄弟を「小舅」(こじゅうと)、姉妹を「小姑」(こじゅうとめ)という[注 3]。同様に、祖父母の養子は自身のおじ・おばにあたり、養親の実の孫は甥・姪にあたる。

法律上の親族関係

親の養子と実子は法律上、2親等の傍系の法定血族(義理の兄弟姉妹民法第727条)の関係になる。兄弟姉妹の配偶者や配偶者の兄弟姉妹、具体的な例で示せば、姉の夫や妻の妹等は、「姻族」であって「血族」ではない[注 4]

ステップファミリーとして慣習的に家族扱いされる場合もある、親の再婚相手の連れ子同士は、法律上は「自身の血族の配偶者の血族」という関係であり、自身の配偶者の血族でも、自身の血族の配偶者でもないので、血族でも姻族でもない。もっとも、再婚相手が連れ子と養子縁組をする場合、少なくともどちらかの連れ子が継親と養子縁組をすれば、連れ子同士は法律上2親等の血族(法定血族)となり義兄弟姉妹となる。

義兄弟姉妹間の結婚

日本では婿取婚と養子縁組が合体し、明治期に婿養子という制度が一般化したことがあった[2]。このような養子縁組に基づく兄妹の結婚の慣習については森有礼が「妻妾論」で倫理的に問題のある行為として取り上げた[2]他、当時の大衆小説はその頃広まりつつあった第三者との「恋愛」という概念を強調する立場から許婚である義妹と結婚するという当然扱いされていた慣習を疑問視することで人気を博したりしていた[3]。森有礼はこの際に兄妹の結婚が後に「近親相姦」と呼ばれることになる行為に当たることになるのを問題視したのは後方視的観点からすれば明白なのであるが、当時はまだ「近親相姦」という言葉は日本に存在していなかった[4]

現行民法の民法第734条1項は「直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない」と定める。婿養子に関して様々な条文があった時代のかつての民法第769条であるが、昭和22年の改正後もこの但し書き部分の内容は変わっていない。つまり、兄弟姉妹間における結婚はできないが、養子縁組により義理の兄弟姉妹となった者の間については民法改正後も結婚は可能としている。

民法第735条にある姻族関係についての規定は、直系姻族に限定したものである。兄弟姉妹の配偶者や配偶者の兄弟姉妹は、傍系姻族であるので、結婚にあたり何らの問題もない。との婚姻関係終了後、夫の兄弟と再婚する女性(あるいはその逆のパターンで妻の婚姻関係終了後、妻の姉妹と再婚する男性)は、一昔前まではまま見られたことで、もらい婚などと呼ばれた[注 5]。ただし、前婚が終了していなければ重婚に当たってしまうので、結婚はできない。

親の再婚相手の連れ子同士は、親族ではない。そのため法律上は親の連れ子の義兄妹・義姉弟同士は結婚することができる[5]。どちらかの連れ子が継親と養子縁組をし、連れ子同士が法律上2親等の血族(法定血族)となり義兄弟姉妹となった場合も、上記民法第734条1項ただし書により結婚可能である。

脚注

参考文献

関連項目

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