入籍届
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「入籍」は既に存在している戸籍に違う戸籍にいた人が入ることを意味する[1]。
「入籍届」は父母の離婚・養子縁組・養子離縁などによって父母と別戸籍になった子を父母(父または母)と同じ戸籍に入れるための届出である[1]。子のいる夫婦が離婚した後に婚姻時の戸籍から離脱した側(婚姻時に非筆頭者だった側)の戸籍に子を入れる場合、子のいる夫婦で筆頭者が養子となり子の氏を養親の氏に改める場合、および、子と同じ戸籍の独身者が結婚によりその戸籍から外れた後に婚姻後の自分の戸籍にその子を入れる場合などに行う。主に子の氏を変更する目的の届出だが、この届出により入籍した子が成年に達した際に自分自身の氏を変更することを目的に届け出る場合もある。
法的根拠
手続き根拠としては戸籍法第98条や民法第791条に規定されている。