先取特権保存登記

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先取特権保存登記(さきどりとっけんほぞんとうき)とは、日本における登記の態様の一つで、先取特権の発生の登記をすることである(不動産登記法3条参照)。本稿では不動産登記における先取特権保存登記について説明する。

説明の便宜上、次のとおり略語を用いる。

不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号)
不動産登記令(平成16年12月1日政令第379号)
規則
不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号)
記録例
不動産登記記録例(2009年(平成21年)2月20日民二500号通達)

先取特権と登記

不動産保存の先取特権は保存行為完了後ただちに登記をしないと効力を生じない(民法337条326条)。不動産工事の先取特権は工事の開始前に費用の予算額を登記しないと効力を生じない(民法338条1項前段・327条)。不動産売買の先取特権は売買契約と同時に不動産の価格及び利息を登記しないと効力を生じない(民法340条328条)。一般の先取特権は登記をしなくても登記のない他の担保物権者に対抗できる(民法336条)。

一般の先取特権が競合する場合、すべての一般の先取特権に登記があるとき又はすべての一般の先取特権に登記がないときは共益の費用→雇用関係→葬式の費用→日用品の供給の順に優先権がある(民法329条1項・306条)。特別の先取特権と一般の先取特権に共に登記がある場合、特別の先取特権が優先するが、共益の費用の先取特権はその利益を受けたすべての債権者に優先する(民法329条2項)。特別の先取特権が競合する場合、不動産保存→不動産工事→不動産売買の順に優先権がある(民法331条1項・325条)。

登記された不動産保存の先取特権及び不動産工事の先取特権は、登記の順序に関係なく抵当権・不動産質権に優先する(民法339条361条)。その他については民法177条が適用される。

不動産売買の先取特権保存登記は売買による所有権移転登記と同時に申請しなければならない(1954年(昭和29年)9月21日民甲1931号通達)。また、未登記不動産を売買した場合、所有権保存登記と不動産売買の先取特権保存登記を同時に申請することができる(1958年(昭和33年)3月14日民甲565号心得回答・通達)。更に、売買による地上権・永小作権・賃借権の移転登記と当該権利の売買の先取特権保存登記を同時に申請することができるとされている(書式解説-53頁)。

登記事項

登記申請情報(一部)

参考文献

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