先発明主義のもとでは
- 発明が出願に値するか否か見極めてから出願することができ、無意味な出願が減ること
- 発明者保護の効果は強いとされている
という長所がある[1]。最初に発明した者に特許権を付与することは、一見して、特許制度の趣旨に適うように思われるが[要出典]、欠点として
- 発明日を立証するためには常にラボノートなどを付けておく必要があり研究者の負担が大きいこと
- 権利成立後に新たな発明者が現れ事後的に権利が不安定になる場合があること
- 先に発明した者を特定する手続(インターフェアレンス)が煩雑であること
等がある。