特許料
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登録料
特許査定の後、この発明に特許権を持たせることを望む場合、特許権者は所定の金額の特許料を原則30日以内に支払う(特許法108条1項)。金額は基本料金に請求項の数に応じて加算した金額となる[1]。特許査定後の特許料は、3年分を一度に支払わなければならない(特許法108条1項)。
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特許査定の後、この発明に特許権を持たせることを望む場合、特許権者は所定の金額の特許料を原則30日以内に支払う(特許法108条1項)。金額は基本料金に請求項の数に応じて加算した金額となる[1]。特許査定後の特許料は、3年分を一度に支払わなければならない(特許法108条1項)。